司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です!

2006-07-03 13:59:14 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、常設の無料相談事業を実施していますが、会社法施行後の登記実務の安定に寄与するため、会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です。平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間、毎週金曜日15:30~17:00に行います。会社法下の商業登記実務においては、未だ明確となっていない点が多々ありますが、商業登記の専門家としての立場から、適確にご相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20060626.html

日時  毎週金曜日15:30~17:00
    ただし、平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間
場所  京都司法書士会館
    ※ できるだけ、電話で予約して下さい。
     TEL(075)241-2666

cf. http://www.siho-syosi.jp/kaisya/kaisya.html
コメント

金融機関向け会社法の説明会

2006-07-03 13:58:20 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、下記のとおり金融機関向けに会社法の説明会を実施します。株式会社の機関設計の多様化、新たな会社類型である合同会社制度の創設等、会社法は、金融機関の融資実務、不動産担保実務にも大きな影響を及ぼすものであるため、実務の安定を図るべく開催するものです。京都市内に本支店のある金融機関には既にご案内を差し上げているところですが、多数のご参加をお待ちしております。

日時  平成18年7月4日(火)14:00~16:00
場所  京都司法書士会館3階大会議室
    (京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目232番地の1)
    TEL(075)241-2666
コメント

取締役などの資質規定

2006-07-03 07:14:54 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊19面によれば、金融庁の銀行・保険会社向けの監督指針に「取締役などの資質規定(フィット・アンド・プロパー原則)」があるそうだ。これは、取締役の選任にあたっての適格要件を定めるものである。銀行等は、処分を受けやすくなると警戒しているそうだが、内容は、ごく当たり前のことが列挙されているのみである。他の事業会社も、取締役の選任に際してのチェックリストとして用いてはいかがか。
コメント