司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

敷引無効(大阪高裁判決)

2006-07-27 20:07:56 | 消費者問題
不当に高い「敷引」無効、家主側の上告棄却…大阪高裁 (読売新聞) - goo ニュース

 大阪では、賃貸借契約締結の際に差し入れる敷金につき、退去時の「敷引」という悪しき慣習があったが、本判決は、不当に高い敷引きを消費者契約法に反し違法としたものである。

cf. 敷金問題研究会
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/
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パロマ、取締役会をほとんど開催せず

2006-07-27 19:58:41 | 会社法(改正商法等)
取締役会が法定回数未満 パロマ、年1回程度 (共同通信) - goo ニュース

 そういえば、西武鉄道も、取締役会を開催していなかったとして話題になったことがあった。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20041220mh10.htm

 内部統制システムの構築などありえない、ということか。
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規制改革・民間開放要望(あじさい月間)

2006-07-27 18:13:10 | いろいろ
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200606/0726_1_09.pdf

 「全国規模の規制改革・民間開放要望」(あじさい月間)に対する法務省の回答は、上記のとおり。
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貸金業規制法改正、少額・短期の例外は消極

2006-07-27 13:45:10 | 消費者問題
貸金業規制「例外は相当慎重に」 与謝野金融相 (朝日新聞) - goo ニュース

 与謝野金融相は、少額・短期の例外については消極のようである。8月末には、改正案がまとまるようである。

cf. 「貸金業制度等に関する懇談会」(第18回会合)の開催について
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kasikin/siryou/20060727.html

消費者金融会社アエルに全店業務停止命令
http://www.asahi.com/business/update/0727/147.html
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「代表取締役の就任・退任時期とその承諾の要否」

2006-07-27 12:03:28 | 会社法(改正商法等)
 「代表取締役の就任・退任時期とその承諾の要否」について、参事官室で議論がされているようである。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50923127.html

 おそらく、取締役会設置会社への移行の際の現任代表取締役の任期満了&権利義務承継問題等に関する検討等がなされているものと思われる。

 葉玉さんは、取締役会設置会社に移行した時点で、従来の代表取締役は任期満了となり、権利義務承継代表取締役となる、しかし、その後の取締役会で代表取締役に再任されれば、特に変更登記は不要である、との見解のようである。
 しかし、「任期満了」の点に関して、会社法上明文規定がないことから、法律関係は明確ではない。したがって、取締役会設置会社に移行する時点で辞任→就任が望ましいのでは、との説もある。

 私見としては、取締役会設置会社への移行、あるいは取締役会の廃止の際に、代表権は異動しないとの解釈を採るべきではないかと考える。会社の通常の意思として、代表取締役の立場に異動を生じさせることは望んでおらず、また、当然の任期満了あるいは当然の代表権の付与という効果を生じさせる合理性もないからである。

 取締役会設置会社においては、取締役会が代表取締役を選定しなければならない(会社法第362条第3項)とされているが、これは新たに代表取締役を選定する場合の規定と解すればよいのであって、取締役会設置会社への移行時に、同規定により現任代表取締役を任期満了させて、改選を要するとまでする必要はないと考える。

 取締役会を廃止する場合においても、従来代表権がなかった取締役に当然代表権を付与することを株式会社は意図しないのが通常である。会社法第349条第2項の規定により、一旦各自代表にリセットした上で、新たに代表取締役を定める(同条第3項)ことを余儀なくさせる必要はないと考える。特に代表取締役を定める決議等がなされない限り、代表権については従前どおりと取扱ってよいのではないか。

 取締役会設置会社であるか否かは、株式会社の機関設計においてきわめて重要な点であるが、取締役会の設置又は廃止の際に、必ず代表権に異動を生じさせなければならないとする理由はないと考えるものである。
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