司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

外国籍の方にも住民票を作成

2009-02-25 16:34:28 | いろいろ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022500084&genre=A1&area=Z10

 住民基本台帳法の改正により、在留期間が3か月を超す外国籍の方にも日本人と同様、住民基本台帳制度の登録対象とし、自治体が住民票を作成することになるそうだ。

 当該住民票には、氏名、住所、性別、生年月日の4情報に加え、「国籍」、在留カードに記された「在留資格」「在留期間」が記載されるようだ。
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「大隈重信」で商標申請

2009-02-25 14:42:58 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/national/update/0225/SEB200902250002.html

 福島県の会社が「大隈重信」で商標登録の申請を行ったとして、物議を醸している。

 歴史上の人物名等の商標については、平成16年に、ヒトラー等35組分の大量申請&却下という事件があったところである。
http://www.nikkansports.com/osaka/wak/wak-20-sk01.html

 なお、「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」は、下記のとおりパブコメが実施されているが、未だ結果の公表はされていない。遅すぎの感。

cf. 平成20年6月27日付「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」

 今回の事件がきっかけで、動き出すことになるかも。
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銀行が、口座開設時に、暴力団組員をチェック

2009-02-25 12:13:44 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022500026&genre=B1&area=Z10

 東京三菱UFJ銀行が、普通預金の口座開設時に、客が暴力団の組員でないかをデータベースでチェックし、組員と判明すれば、口座開設を拒否する取扱いを始めているそうだ。

 口座の売買という抜け道があるので、効果のほどは疑問。する方がましという程度か。

 データベースに誤って組員として登録されたりしたらたいへんなので、そのあたりだけはご注意を、であろうか。
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日本振興銀行がSFCG保有の株式の担保実行

2009-02-25 10:33:39 | 会社法(改正商法等)
 日本振興銀行がSFCG保有の株式の担保権を実行した旨が報じられている。

cf. SFCGの子会社が保有していた「佐藤食品工業」の株式・・・
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2009022400418

 ところで、佐藤食品工業の株式については、2月19日にTOBの実施が公表されたばかりである。

cf. 佐藤食品工業(2814)はSTOP高の公算大 投資会社ICoベータによるTOB
http://www.kabutocho.net/news/livenews/news_detail.php?id=141892

 怪しすぎる動きである。
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SFCGに対して、民事再生手続開始決定

2009-02-25 09:59:14 | 消費者問題
http://www3.sfcg-ir.com/jp/topics/2009/pdf/090224_minnji%20.pdf

 SFCGに対して、早速、民事再生手続開始の決定がされたようだ。

 今後の情報は、同社のHPのほか、下記HPを参照のこと。

cf. 日栄・商工ファンド対策全国弁護団
http://nichiei-sfcg-bengodan.com/
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公益法人への認定申請状況

2009-02-25 07:50:52 | 法人制度
 公益認定の申請状況であるが、平成21年2月12日現在、特例民法法人によるものが57件、施行日後に設立された一般社団・財団法人によるものが7件の計64件であるようだ。また、特例民法法人による一般社団・財団法人への移行の認可申請が9件あるようである。

cf. 公益認定に向けて_日記編
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/
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「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集

2009-02-25 07:24:25 | 会社法(改正商法等)
「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080052&OBJCD=&GROUP=

 既報のとおり、パブコメが実施された。意見募集は、平成21年3月5日まで。

cf. 平成21年2月24日付「少数株主権の行使に関して、政令の改正へ」

 「2週間」とされていたのは、通知後あまりに長い期間経過後の権利行使を認めると、保有株式数が変動するおそれが大きいから、であったのだが、極少数株主が団結して権利を行使しようとする場合には、「短過ぎる」ということでの改正である。
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