司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

スー・チーさんに名誉フェロー(京大)&名誉博士号(龍谷大)

2013-04-08 16:26:59 | 国際事情
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20130408000056

 4月15日(月)に,京都で講演が予定されているそうだ。詳細な日程は,未だ明らかではないが,聴きに行きたいですね。
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上場会社等が法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について

2013-04-08 14:53:05 | 会社法(改正商法等)
上場会社等が法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130405-1.html

「一部の上場会社において、インターネット上に公開している自社ウェブサイト等に会社情報を掲載するにあたり、公表予定時刻より前に資料を自社ウェブサーバ内の「公開ディレクトリ」に情報セキュリティ措置を講ずることなく保存したため、公表予定時刻より前に外部の者が容易に閲覧できるケースがあることが明らかとなりました」がゆえの留意事項の通知である。
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体重に比例した航空運賃(サモア)

2013-04-08 13:37:02 | 国際事情
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20130407-OYT1T00508.htm?from=ylist

 数日前から食事を控えておいて,体重測定後にがっつり食べる人達が増えそうですね。
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端数株式の売却と当該株式の権利行使等

2013-04-08 11:58:14 | 会社法(改正商法等)
 株式会社が会社法第234条第1項各号に掲げるコーポレート・アクションの実施に伴って株式の交付を行う場合に,各株主に交付される株式につき1株未満の端数が生ずることがあり得る。

 仮に,株主Aに10.7株,株主Bに10.7株,株主Cに10.7株という割当比率になるとすると,端数の処理は,

0.7株+0.7株+0.7株=2.1株

となり,0.1株を切り捨て,2株を競売等で処理することになる。

 したがって,新たに発行される株式の数は,32株である。

 端数相当株式(上記事例では2株)についても,発行されるのは,例えば全部取得の効力発生日であるが,当該時点から買受人等が定まるまでの間の株式は,端数の権利者(上記事例ではABC)の共有ということになる。

 共有ということになると,権利行使については,会社法第106条の規定等に従うことになり,その間の権利行使は,事実上不可能となろう。


cf. 東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社非訟」(商事法務)「第9章 端数相当株式任意売却許可申立事件」129頁以下

「論点体系 会社法第2巻」(第一法規)216頁
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NHK受信料訴訟

2013-04-08 08:27:27 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130408k0000m040118000c.html

 消滅時効については,ほぼ5年で確立した感があるが。

 受信料の取立てに積極姿勢ということだが,衛星契約の問題など,消費者トラブルも多発しているそうである。

 現行の「視聴可能な受信機を買ったら,受信料を払え」ではなく,「受信料を払わなければ,視聴することができない」システムを採用すべきではないだろうか。
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