司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産売買契約における公租公課の分担金は,消費税法上どのように取り扱われるのか。

2013-04-24 16:57:42 | 不動産登記法その他
未経過固定資産税等の取扱い by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/33.htm?ref=nf

「不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります」
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債権譲渡契約が弁護士法第73条に違反し無効(東京簡裁判決)

2013-04-24 16:04:51 | 民事訴訟等
東京簡裁平成24年10月24日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83212&hanreiKbn=04

 ホストクラブの飲食代金等債権を譲り受けて,債務者に請求したところ,当該債権譲渡契約が社会経済的に正当な業務の範囲内にあるとは到底認めることができず,弁護士法第73条に抵触する行為であるとして無効とされた事例である。

「原告が,当庁だけで,平成22年以降に限っても,年間10件以上の譲受債権請求の訴えを提起しているという事実が当裁判所に顕著である」

 顕著な事実・・・ですか(^^)。
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