司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

加藤雅信上智大学法学部教授の弁護士奮戦記

2013-04-10 23:38:12 | 民法改正
法と経済のジャーナル Asahi Judiciary
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/fukabori/2011113000004.html?iref=chumoku

 「債権法の改正」でも著名な,加藤雅信上智大学法学部教授の弁護士奮戦記である。
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登録免許税法施行規則第12条の証明書

2013-04-10 18:22:16 | 会社法(改正商法等)
 吸収合併等の登記において,資本金の額が増加するときは,登録免許税の計算に関する証明書を添付しなければならない(登録免許税法施行規則第12条)ものとされている。

 これは,いわゆる「合併対価の柔軟化」に係る改正により,必要とされるようになったものである。

 吸収合併の登記における登録免許税は,増加した資本金の額に1000分の1.5の税率を乗じて計算した額であり,財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については,1000分の7を乗じて計算した額であるとされている(登録免許税法別表第1第24号(一)へ,登録免許税法施行規則第12条第2項)。

 すなわち,合併対価に存続会社の「新株以外の財産(自己株式を含む。)」が存するときは,登録免許税法施行規則第12条第2項で定める「消滅会社の純資産の額」及び「新株以外の財産の額」を証明する必要があり,上記の証明書が必要となるわけである。

 しかし,合併対価に「新株以外の財産」が存しないときは,登録免許税額の算定において,「消滅会社の純資産の額」さえも意味を持たない。

 したがって,このような場合には,「登録免許税の計算に関する証明書」は,添付することを要しないのである。

 ところが,合併対価の柔軟化に伴う「登録免許税法施行規則及び租税特別措置阻止法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(平成19年4月25日付法務省民商第971号)において,その辺りが明確でないため,吸収合併において資本金の額が増加する場合には,一律,上記証明書を添付しなければならないとの取扱いがされてきた嫌いがある。

 「登録免許税の計算に関する証明書」は何を証するために必要であるのか,を今一度考えてみれば,資本金の額が増加する場合であっても,合併対価に「新株以外の財産」が存しないときは不要である,との結論を導くことは容易であるはずである。

 「通達が例外を認めていないから」では,添付を強制する理由にならない。「当たり前のことを,通達に書くわけがない」からである。
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暴力団の準構成員であることを秘匿して売買契約を締結すると詐欺罪

2013-04-10 16:57:10 | 不動産登記法その他
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130410k0000e040206000c.html

 暴力団の準構成員であることを秘匿して不動産の売買契約を締結したとして,詐欺罪で立件されているそうだ。

 契約内容として,いわゆる暴排条項があれば,形式的にはそうなのかもしれないが,「自宅用」なので,ちょっと厳し過ぎる感もなきにしもあらず。
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「大辞林」の編纂

2013-04-10 07:54:31 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDB02006_S3A400C1000000/

 近々公開される映画「舟を編む」のモデルのような御話。
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西宮市でも「清酒で乾杯する条例」制定へ

2013-04-10 07:51:31 | いろいろ
神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201304/0005886979.shtml

 灘を抱えていますからね。
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