司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社員総会の開催に関する定款規定

2013-05-24 10:12:24 | 法人制度
 公益法人等への移行に関して,内閣府が提示した定款モデルでは,社員総会の開催に関する規定は,次のとおりである。

 (開催)
第○条 社員総会は,定時社員総会として毎年度○月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。

 例えば,3月決算の社団法人の場合,「○月」が5月だったり,6月だったりするわけであるが,このように固定してしまうと,総会の運営が窮屈となる。

 したがって,株主総会の定款規定のように,

第○条 定時社員総会は,毎事業年度終了後3か月以内に招集し・・・。

というスタイルが望ましいと思われる。

 しかしながら,多くの法人が内閣府のモデルに倣ったようで,移行後に「やっぱり『3か月以内』がいいよね」と定款変更をする動きがまま見受けられるようである。

 公益社団法人商事法務研究会も,今年の定時社員総会で,そのような定款変更を行うそうで,「定足数を充足させるために,議決権を行使してください」とわざわざ電話があった次第。御苦労様。
コメント (2)

後見制度支援信託制度の拡充

2013-05-24 09:24:55 | 家事事件(成年後見等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130524/t10014804931000.html

「これまで最初に後見人を決めたときしか認めていなかった信託銀行などの活用を、裁判所の判断で、いつでも財産を預けることができるように変更」するとのことである。

cf. 「後見制度において利用する信託の概要」by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210034.pdf
コメント