公益法人等への移行に関して,内閣府が提示した定款モデルでは,社員総会の開催に関する規定は,次のとおりである。
(開催)
第○条 社員総会は,定時社員総会として毎年度○月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
例えば,3月決算の社団法人の場合,「○月」が5月だったり,6月だったりするわけであるが,このように固定してしまうと,総会の運営が窮屈となる。
したがって,株主総会の定款規定のように,
第○条 定時社員総会は,毎事業年度終了後3か月以内に招集し・・・。
というスタイルが望ましいと思われる。
しかしながら,多くの法人が内閣府のモデルに倣ったようで,移行後に「やっぱり『3か月以内』がいいよね」と定款変更をする動きがまま見受けられるようである。
公益社団法人商事法務研究会も,今年の定時社員総会で,そのような定款変更を行うそうで,「定足数を充足させるために,議決権を行使してください」とわざわざ電話があった次第。御苦労様。
(開催)
第○条 社員総会は,定時社員総会として毎年度○月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
例えば,3月決算の社団法人の場合,「○月」が5月だったり,6月だったりするわけであるが,このように固定してしまうと,総会の運営が窮屈となる。
したがって,株主総会の定款規定のように,
第○条 定時社員総会は,毎事業年度終了後3か月以内に招集し・・・。
というスタイルが望ましいと思われる。
しかしながら,多くの法人が内閣府のモデルに倣ったようで,移行後に「やっぱり『3か月以内』がいいよね」と定款変更をする動きがまま見受けられるようである。
公益社団法人商事法務研究会も,今年の定時社員総会で,そのような定款変更を行うそうで,「定足数を充足させるために,議決権を行使してください」とわざわざ電話があった次第。御苦労様。