司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小企業等協同組合の解散

2013-05-27 14:46:27 | 会社法(改正商法等)
 中小企業等協同組合が解散すると,

中小企業等協同組合法
 (清算人)
第68条 組合が解散したときは,合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては,理事が,その清算人となる。ただし,総会において他人を選任したときは,この限りでない。
2 【略】

 そして,同法第69条が会社法の規定を準用していることから,次のとおりとなる。

(1)法定清算人の場合(第68条第1項本文)
 会社法第483条第4項の規定が準用されていることから,代表理事が「代表清算人」となる。

(2)総会において清算人を選任した場合(第68条第1項ただし書)
 会社法第477条第2項の規定が準用されていないことから,清算人会を置くことはできず,また同法第483条第3項の規定が準用されていないことから,「代表清算人」を定めることはできない。したがって,清算人を複数名選任したときは,各自代表であり,各々の氏名及び住所を登記しなければならない。

 また,監事については,会社法第480条の規定が準用されていないことから,清算手続中も必要的に置かなければならず,その任期については,中小企業等協同組合法第36条第2項の原則どおりである。

【追記】
 コメントをいただいたとおり,会社法第477条第2項の準用がないことから,監事は不要とも読めるが,これは立法の不備である。

 中小企業等協同組合法第69条で会社法の規定を準用している中に,「第381条第2項,第382条,第383条第1項本文,第2項及び第3項,第384条から第386条まで」等があり,また,中小企業等協同組合法施行令第28条の「組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え」規定を見ても,監事は,清算手続中においても置かなければならないものである。
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