規制改革会議,貿易・投資等ワーキング・グループ 議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/agenda.html
「対日投資促進に関する外資系企業の規制改革要望について」の法務省の回答は,下記のとおり。
「日本において設立された会社(内国会社)については,日本国内に住所を有しない者であっても代表者に就任することは可能ですが,代表者の住所地は民事訴訟法上普通裁判籍の一つとされているところであり,また,会社法による会社の解散命令,取締役の会社に対する損害賠償責任,第三者に対する損害賠償責任,法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の規定の実効性を確保し,日本国内の取引相手や消費者等の利益を保護するためには,少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが必要です。昭和59年9月26日付け法務省民四第4974号民事局第四課長回答は,これらの要請を受けて,「内国株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ,当該設立の登記の申請は受理できない」としたものであり,当該登記事務の取扱いを撤廃することについては,極めて慎重な検討が必要です」
もっともである。
cf. 平成25年10月13日付け「外国会社の子会社の登記」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/agenda.html
「対日投資促進に関する外資系企業の規制改革要望について」の法務省の回答は,下記のとおり。
「日本において設立された会社(内国会社)については,日本国内に住所を有しない者であっても代表者に就任することは可能ですが,代表者の住所地は民事訴訟法上普通裁判籍の一つとされているところであり,また,会社法による会社の解散命令,取締役の会社に対する損害賠償責任,第三者に対する損害賠償責任,法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の規定の実効性を確保し,日本国内の取引相手や消費者等の利益を保護するためには,少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが必要です。昭和59年9月26日付け法務省民四第4974号民事局第四課長回答は,これらの要請を受けて,「内国株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ,当該設立の登記の申請は受理できない」としたものであり,当該登記事務の取扱いを撤廃することについては,極めて慎重な検討が必要です」
もっともである。
cf. 平成25年10月13日付け「外国会社の子会社の登記」