司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合の訴訟費用請求権は更生債権に当たる(最高裁決定)

2013-11-21 06:25:11 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成25年11月20日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83735&hanreiKbn=02

「更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる」

 本件は,抗告人が,更生会社である株式会社Aの管財人である相手方に対し,抗告人が更生手続開始前にAを被告として提起した過払金返還請求訴訟に係る訴訟費用につき,本案訴訟終了後に,その負担を命ずる決定の申立てをした事案であり,本案訴訟に係る訴訟費用請求権が更生債権に当たるか否かが争われたものである。

 いわゆる武富士関連訴訟の一である。
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