司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消のために裁判上採るべき手続は共有物分割訴訟

2013-11-29 20:41:04 | いろいろ
最高裁平成25年11月29日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83773&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
1 共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消のために裁判上採るべき手続は共有物分割訴訟であり,その判決で遺産共有持分を有する者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消は遺産分割による
2 遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決がされた場合には,賠償金の支払を受けた者は,これをその時点で確定的に取得するものではなく,遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う
3 裁判所は,遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決をする場合には,同持分を有する各共有者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定め,持分取得者にその範囲に応じた賠償金の支払を命ずることができる
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会社法改正法案を閣議決定

2013-11-29 11:31:01 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS29004_Z21C13A1MM0000/?dg=1

 本日,閣議決定がされた。

 なお,民主党から議員立法で,社外取締役の選任を義務付ける「会社法の一部を改正する法律案」が提出されている。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/meisai/m18507185008.htm
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