司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士会役員の必要経費訴訟~最高裁が上告不受理決定~

2014-01-20 12:51:32 | いろいろ
 弁護士会役員の必要経費訴訟において,国側の上告受理申立てに対し,最高裁が上告不受理の決定をしたそうだ。

cf. 平成25年4月3日付け「弁護士会役員の必要経費訴訟(東京高裁)判決文」

日税研メールマガジン
http://www.jtri.or.jp/mailmag/vol.70.pdf

 ということで,司法書士会の役員が会務に関して出席した懇親会の会費等も,個人事業者としての必要経費として認められるということですね。やれやれ。
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