司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日司連HPがリニューアル

2014-04-04 15:04:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/

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実父母の同意がない特別養子縁組

2014-04-04 11:47:57 | 家事事件(成年後見等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140403/k10013484631000.html

 宇都宮家裁が認めたそうだ。民法第817条の6ただし書の「養子となる者の利益を著しく害する事由がある」ということか。

民法
 (父母の同意)
第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
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一般社団法人等の登記の役員に関する事項の配列

2014-04-04 11:40:37 | 法人制度
 おそらく最後の公益法人等への移行の登記が無事終った。

 やれやれと,完了後の登記事項証明書を見ていると,「評議員」→「代表理事」→「理事」→「会計監査人」→「監事」・・・なぜか不自然な位置に会計監査人の登記がされてしまっている。

 「システム上の問題でそうなる」ということらしいが・・・。

 実害はないものの・・・違和感ばりばりである。

 法務省が公開している記録例では明らかではないが,杉浦直紀・希代浩正「一般社団法人・財団法人の登記実務(第2版)」(公益法人協会)の例では,ちゃんと「理事」→「監事」→「会計監査人」の順なのであるが・・・。

 「代表理事」が登記される位置も現今だに慣れない。

 株式会社の登記の役員に関する事項の配列と,敢えて異なるものとする必要がどこにあったのか,甚だ不可解である。

cf. 一般社団法人及び一般財団法人の記録例について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji166.html
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