司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成26年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

2014-04-18 14:30:11 | 不動産登記法その他
平成26年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ by お知らせ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00179.html

 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)が本年4月1日から施行されているが,不動産登記に係る登録免許税に関する主なものが掲げられている。
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顧問弁護士のインサイダー取引

2014-04-18 14:15:26 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC1800J_Y4A410C1MM0000/?n_cid=TPRN0003

 「顧問弁護士を務めるジャスダック上場企業が公募増資をするとの情報を事前に入手し,同社株を不正に取引した疑い」(上掲記事)

 司法書士も,職業柄,この種の情報に早い段階で触れることがあるが,厳に慎むべきである。
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官報「会社法 法定公告について~公告記載例~」

2014-04-18 11:51:59 | 会社法(改正商法等)
官報「会社法 法定公告について~公告記載例~」
http://kanpou.npb.go.jp/images/s_guide.pdf

 平成26年4月の改訂版。
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親権者の変更

2014-04-18 10:38:49 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成26年4月14日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84131&hanreiKbn=02

「同条(民法第819条)の規定の構造や同条6項の規定の文理に照らせば,子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合,子の親権者を他の一方の実親に変更することは,同項の予定しないところというべきである。他方,上記の場合において,親権者による親権の行使が不適切なもので子の保護の観点から何らかの措置をとる必要があるときは,親権喪失の審判等を通じて子の保護を図ることも可能である」

「子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合,民法819条6項の規定に基づき,子の親権者を他の一方の実親に変更することはできない」
※ 同旨として,大阪高裁昭和48年3月20日決定

なお,

「非親権者母が親権者父の親権行使に危惧の念を抱き,親権者変更及び審判前の保全処分を申し立てた事案において,父が親権者変更を回避する目的で代諾によって子と後妻との養子縁組をするおそれがあるとして,親権者父の職務執行を停止するとともに,代行者を選任する審判前の保全処分を命じた」

という事例もある(金沢家審昭和58年4月22日)。
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