司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「法務省における法整備支援の今-各国で活躍する熱き法律家」

2017-01-03 16:52:42 | 国際事情
「法務省における法整備支援の今-各国で活躍する熱き法律家」by 讀賣新聞
http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20161222.html

 民法法人の登記制度のスタートを支援をするため,カンボジアを訪れた日々(わずか1週間ですが。)が懐かしいです。
コメント

遺骨の引き取り手がないケースが増加

2017-01-03 01:36:49 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJDS3T0XJDSPTIL003.html

 火葬の担い手がなく,その結果として,遺骨の引き取り手がないケースが増加しているそうだ。

 政令指定都市の比較調査では,京都市の増加率がトップ。


〇 墓地,埋葬等に関する法律
第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。
※ 第2項の「及び」の「び」が余計である。

〇 行旅病人及行旅死亡人取扱法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO093.html
第11条 行旅死亡人取扱ノ費用ハ先ツ其ノ遺留ノ金銭若ハ有価証券ヲ以テ之ニ充テ仍足ラサルトキハ相続人ノ負担トシ相続人ヨリ弁償ヲ得サルトキハ死亡人ノ扶養義務者ノ負担トス

第13条 市町村ハ第九条ノ公告後六十日ヲ経過スルモ仍行旅死亡人取扱費用ノ弁償ヲ得サルトキハ行旅死亡人ノ遺留物品ヲ売却シテ其ノ費用ニ充ツルコトヲ得其ノ仍足ラサル場合ニ於テ費用ノ弁償ヲ為スヘキ公共団体ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
2 市町村ハ行旅死亡人取扱費用ニ付遺留物件ノ上ニ他ノ債権者ノ先取特権ニ対シ優先権ヲ有ス
コメント