司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

Franceで,FBの友達関係を理由に忌避を申し立てた事例

2017-01-19 16:44:01 | 民事訴訟等
Franceで、FBの友達関係を理由に忌避を申し立てた事例 by Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2017/01/francefb-bbb6.html

 弁護士会内の懲戒処分手続に関するものであるが。

 妥当な場合もあるかもですね。
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後見監督人の選任が急増

2017-01-19 16:20:02 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13HCD_X10C17A1CC1000/

 基本計画の策定が急務である。 
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京の路地シンポジウム

2017-01-19 16:09:08 | 私の京都
京の路地シンポジウム
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000213297.html

日時  平成29年3月12日(日)13:30~16:00
場所  ウイングス京都イベントホール(京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262番地)
プログラム
第一部
(1)基調講演:髙田光雄京都大学大学院教授「京都の路地とまちの可能性」
(2)「大切にしたい京都の路地選」選定結果の発表
第二部 パネルディスカッション「京都のまちを『路地』から考える」
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「成年後見制度利用促進基本計画の案」に盛り込むべき事項に関するパブコメ

2017-01-19 15:12:12 | 家事事件(成年後見等)
「成年後見制度利用促進基本計画の案」に盛り込むべき事項に関する意見募集について by 内閣府
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095170020&Mode=0


 意見募集は,平成29年2月17日(金)まで。

cf. 成年後見制度利用促進委員会
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/index.html
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法制審議会民法(相続関係)部会第14回会議(平成28年10月18日)議事録

2017-01-19 14:55:48 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第14回会議(平成28年10月18日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900294.html

 議事録が公開されている。

 パブコメの結果を受けて,議論されている。
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平成28年改正特定非営利活動促進法のパンフレット等

2017-01-19 14:17:06 | 法人制度
内閣府HP
http://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

 平成28年改正特定非営利活動促進法のパンフレット等が,「改正NPO法の説明資料」として,公表されている。
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商業・法人登記制度をめぐる最近の動向

2017-01-19 13:15:06 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2017年1月5日・15日合併号に,坂本三郎「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向」がある。


「平成27年の商業・法人登記の申請等件数は,約240万件であり,平成26年の約150万件と比べて,約90万件増加している・・・これは,同年に商業登記規則81条1項の規定に基づく登記記録の閉鎖(いわゆる10年閉鎖)の手続を行ったこと(約79万件)と,平成26年度および平成27年度の休眠会社等の整理作業によるみなし解散の登記(合計約9万6000件)がいずれも平成27年中に行われたことによる影響が大きい」


平成27年末現在における清算中の会社を除く現存会社数  約358万社
  株式会社    約175万社
  特例有限会社  約162万社
  合同会社    約10万8000社
  合資会社    約8万社
  合名会社    約1万8000社
※ 清算中の株式会社は,約100万社
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破産手続開始後の会社分割の可否

2017-01-19 12:07:01 | 会社法(改正商法等)
 破産手続開始後の会社分割の可否について,拙編著「会社分割の理論・実務と書式(第6版)」(民事法研究会,平成25年1月刊)564頁では,次のとおり解説しているところである。

 清算株式会社は,吸収分割または新設分割をすることができる。ただし,剰余金の配当等が禁止されるため,人的分割類似行為を行うことはできない。また,破産手続開始の決定または解散を命ずる裁判を原因として解散した場合(会社法471条5号,6号)には,会社分割をすることはできないと解される。
(注)相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)150頁
   登記研究642号「質疑応答」171頁)。

 
 ところで,破産手続中の株式会社においても,事業を継続して,その事業を譲渡することはあり得るところであり(破産法第78条第2項第3号),実例もあるようである。
http://www.houjinhasan.com/case/business_alienation.html

 とすると,破産手続開始後の会社分割についても,肯定され得るのではないかと考えられる。NSR-3の情報によれば,東京地裁で許可の実例もあるそうである。

 次の書籍も肯定説である。

小泉正明・栗原千亜希「経営改善を支援する企業再生の教科書」(秀和システム)
※ 192頁

 江頭教授は,次のとおり,合併についてであるが,否定説であるようである。

「破産財団の管理・処分権限が破産管財人に専属し,株主総会が合併承認決議をできないので,合併をすることはできない」(江頭憲治郎「株式会社法(第6版)」(有斐閣)852頁

 仮に肯定されるとしても,会社法及び破産法に特別の規定は存しないので,原則どおり,会社法所定の手続に従うことになるが,官報での公告実例は,見当たらない。

 まあ,新設分割で,債務の承継がなければ,官報公告は要しないわけであるが。

 江頭説に立てば,「破産財団の管理・処分権限が破産管財人に専属し,株主総会が会社分割承認決議をできないので,会社分割をすることはできない」ということになるが,破産管財人が許諾しており(破産法第78条第1項),裁判所の許可(同条第2項第3号類推)も得られるのであれば,株主総会等の決議により,会社分割をすることができると解してもよいのではないだろうか。組織法上の行為ということで,破産管財人の権限外と考えることもできようが,破産管財人の意向を無視して進めることは背理であろう。

 破産手続開始決定後の手続において,「事業の譲渡」と会社分割を比較して,会社分割を選択するニーズもそれほど多くはないかもしれないが。
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「法人インフォメーション」が稼働

2017-01-19 10:58:51 | 会社法(改正商法等)
法人インフォメーション by 経済産業省
http://hojin-info.go.jp/hojin/TopPage

 会社及び法人に関するポータル・サイトが本日からスタート。

 ちなみに,京都司法書士会のページは,こんな感じ。
http://hojin-info.go.jp/hojin/ichiran?hojinBango=2130005004799
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日本将棋連盟の会長の辞任

2017-01-19 09:55:50 | 法人制度
日本将棋連盟の定款
https://www.shogi.or.jp/about/information_disclosure.html

 日本将棋連盟は,公益社団法人である。

 定款上は,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の原則どおり。

 Wikipediaによると,

「公益社団法人日本将棋連盟の社員総会として、棋士総会が行われる・・・棋士総会に出席する「社員」は正会員(棋士、および、女流四段以上またはタイトル経験のある女流棋士である。それ以外の女流棋士、および、奨励会員、指導棋士、支部会員らは連盟の正会員ではなく、棋士総会に参加する権利を持たない。」

「役員は、棋士総会の決議によって選任する。公益社団法人移行以後は、総会に先立って「予備選挙」を行い、会員による互選で選ばれた棋士及び職員からなる常勤理事候補と、連盟事務局の推薦した棋士・女流棋士・外部有識者等からなる非常勤理事候補・監事候補を選出し、これらの候補者を棋士総会で選任する形を取っている。」

 上記から明らかではないが,会長(代表理事)は,上記常勤理事候補者の中から,理事会において選任されているように推測される。

「谷川会長と島常務理事の辞任後は、理事2人を補充する選挙を実施。新しい理事の選任後、互選により新会長を選出する見通し。」(後掲日経記事)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H2G_Y7A110C1CC0000/
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AV出演拒否損害賠償請求訴訟の代理人弁護士に懲戒?

2017-01-19 08:56:06 | いろいろ
産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/170119/afr1701190001-n1.html

 契約書記載の違約金の額が法外である場合に,そのような違約金を請求する訴訟を提起する行為をどうみるかであろう。
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