司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成29年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律」が成立

2017-03-28 13:08:48 | 税務関係
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170327/k10010926701000.html

 平成29年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律」が,昨日,参議院で可決,成立した。

〇 不動産登記関係
1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72関係)を2年延長
2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)を3年延長
3.信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)を2年延長

〇 確定申告書の提出期限の延長の特例について、次の見直しを行う。
(1)法人が、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、その定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長を認めることとする。
(2)延長月数の変更手続を定める等の所要の措置を講ずる。
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「法制度整備支援の現場から ~相手を知り,共に考える~」

2017-03-28 11:07:09 | 国際事情
法務省だより「赤れんが」vol.56
http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no56/11.html#report12

 「カンボジア法整備支援プロジェクト」のお手伝いをさせていただいてから,早くも5年が経ちました。

 またそういう話があれば,お役に立ちたいですね。

cf. カンボジア紀行(1)~(8)
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「法定相続情報証明制度」は5月下旬から開始

2017-03-28 10:41:05 | 不動産登記法その他
時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170328-00000030-jij-pol

「金田勝年法相は28日の閣議で、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始すると報告した。」(上掲記事)

 ということは,近日中に(3月31日?),改正省令が公布ということであろう。
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