司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

築地市場の移転と商業登記

2018-10-05 18:24:06 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36130210U8A001C1L83000/

 築地市場から豊洲市場への移転に伴い,平成30年10月11日を効力発生日とする本店移転の登記の申請が,東京法務局(本局)に大量にされることになるようだ。

cf. 築地魚市場株式会社の平成30年9月25日付けプレスリリース
http://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/ir/file/inf20180925osr.pdf


 東京都中央区から東京都江東区への本店移転ということで,定款変更が必要である。効力発生日に関して,附則の定めを設けていた株式会社においては,当該附則の変更の手続をとっていたようである。

 例えば,上記築地魚市場株式会社においては,平成29年6月29日開催の定時株主総会の決議によって,次のとおり変更している。


変更前附則
 第3条(本店の所在地)の変更は平成29年に開催される第69回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後に削除する。

変更後附則
 第3条(本店の所在地)の変更は、東京都中央卸売市場豊洲市場への移転が正式に決定された後に開催される取締役会において決議する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後に削除する。


「東京都中央卸売市場豊洲市場への移転が正式に決定された後に開催される取締役会において決議する本店移転日」・・・ん~,こういう定め方でよいのか,甚だ疑問であるが。


 ところで,築地魚市場株式会社は,商号変更は・・・しないのでしょうね。

cf. 平成28年9月7日付け「築地移転問題と商業登記」
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京都地方法務局「登記相談を利用されるお客様へのお願い」

2018-10-05 16:52:49 | 法務省&法務局関係
登記相談を利用されるお客様へのお願い by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000164.pdf

1 登記に関する相談は「予約制」を導入していますので,電話等で事前にご予約をお願いします。

2 相談は,20分以内でお願いしていますので,ご協力願います。
 予約時間に遅れないようお越しいただくとともに,予約の取消し等については,必ずご連絡をお願いします。

3 登記の申請は,土地・建物の名義人や会社・法人の代表者などが「申請人」となります。具体的な登記申請の相談は,相談者ご自身が「申請人」の場合に,お受けしています。

4 相談では,登記の申請に必要な書類及び登記申請書の様式等のご案内をいたします。これらの書類(登記申請書・委任状・相続関係説明図等)は,申請人ご自身が書式例等を参考に作成していただくことになります。
 なお,登記原因に当たる事実や契約の有効性など,法律的な内容のご相談はお受けできません。

5 作成された登記申請書類の 内容の審査は登記申請を受け付けた後に行い,相談段階では行いませんので,ご了承願います。

6 司法書士や土地家屋調査士などの資格を持たない者が他人の依頼を受けて登記申請書を作成したり,代理人として登記申請をする行為は,法律に違反する場合がありますので,ご注意願います。

cf. 平成30年6月4日付け「京都地方法務局での登記相談(京都司法書士会)」
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会社法等の研修会

2018-10-05 15:32:48 | 会社法(改正商法等)
 最近御無沙汰でしたが,今後の講師等の予定。

2018年
11月30日(金)京都司法書士会洛西支部研修会(京都市)※相続法改正
12月10日(月)某会某支部研修会(神戸市)※会社法

2019年
 1月13日(月)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度
 4月27日(土)某会某支部研修会(鹿児島県奄美市)※事業承継
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未来投資会議,成長戦略の方向性(案)

2018-10-05 14:34:43 | いろいろ
未来投資会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/index.html

「本年末までに中間的な報告を取りまとめる。3年間の工程表を含む実行計画を来年の夏までに閣議決定する」(後掲日経記事)

4.スマート公共サービス
■ゴール:「待ち時間ゼロ、窓口手続きゼロ」
• AI等を活用して許認可等の行政手続きを自動化し、自宅から手続き可能とする。
• 各種行政手続きのデジタル化を超えて、行政活動そのものをデジタルデータ化し、国・自治体の行政の質と効率を向上。
• 行政サービスに関する多種多様なデータの統合とオープンAPIにより自由にデータ流通が可能な基盤を構築し、分野横断的なサービスを実現。

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05HHB_V01C18A0000000/
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会(第11回)

2018-10-05 13:45:41 | 不動産登記法その他
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

 第11回(平成30年10月1日開催)の会議資料が公表されている。

「共有の在り方」「財産管理制度の在り方」について,議論されたようである。


「共有の在り方」においては,「遺産共有の解消の在り方等」(21頁)で,以下のとおり検討されている。

〇 遺産共有の解消の在り方等
 遺産共有の状態につき,遺産分割を促進し,遺産共有を解消する方策として,次のような規律を置くことについて,どのように考えるか。
 ① 遺産分割の協議(合意)及び遺産分割の申立ての期限は,相続の開始時から【10年】とする。
 ② 相続の開始時から【10年】を経過するまでに,遺産分割の協議(合意)及び遺産分割の申立てがない場合は,法定相続分(又は指定相続分)に従って,遺産の分割がされたものとみなす。
(注1)相続の承認・放棄の期間制限についても,併せて検討する。
(注2)5年又は20年の期間制限がある相続回復請求権についても,その取扱いについて検討する。

cf. 平成30年9月30日付け「遺産分割の期限を相続の開始後10年以内に」
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日司連「学校法人制度の改善方策について(案)」に対する意見

2018-10-05 13:18:52 | 法人制度
「学校法人制度の改善方策について(案)」に対する意見
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/46321/

 日司連の意見書です。
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民法918条2項に基づく財産管理人の活用

2018-10-05 11:59:12 | 民法改正
古橋清二「民法918条2項に基づく財産管理人の活用(理論編)」「市民と法」2018年8月号(民事法研究会)
http://akashi.wp-x.jp/2018/07/31/%E3%80%8C%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%81%A8%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%80%8C%E6%B0%91%E6%B3%95918%E6%9D%A1%EF%BC%92%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E8%B2%A1%E7%94%A3%E7%AE%A1%E7%90%86/

古橋清二「民法918条2項に基づく財産管理人の活用(実践編)」「市民と法」2018年10月号(民事法研究会)
http://akashi.wp-x.jp/2018/10/04/%E3%80%8C%E6%B0%91%E6%B3%95%EF%BC%99%EF%BC%91%EF%BC%98%E6%9D%A1%EF%BC%92%E9%A0%85%E3%81%AB%E3%82%82%E3%81%A8%E3%81%A5%E3%81%8F%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E3%81%AE/

 相続財産管理人といえば,相続人不存在のケースを思い浮かべがちであるが,これ以外にもいろいろなケースがあるということで,上記は,民法第918条第2項に基づき選任される相続財産管理人の活用を説くものである。

cf. 司法書士岡川敦也の雑記帳 「相続財産管理人」にも色々ある
http://okagawa-office.blogspot.com/2016/06/blog-post_10.html


民法
 (相続財産の管理)
第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
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京町家保全・継承審議会から京都市へ答申

2018-10-05 10:48:24 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181005000025

「京町家の保全や継承のあり方を検討してきた京都市の審議会がこのほど、町家の取り壊しを防ぐため、京町家の文化的な価値を伝える情報発信の強化や、相談体制の充実に取り組むよう求める答申をまとめ、門川大作市長に提出した。」(上掲記事)

 答申の内容も追って公表されるものと思われる。

cf. 京都市京町家保全・継承審議会
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000243168.html
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