司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

将棋で,駒飛び越える反則,相手も気付かず,固まる記録係

2018-10-25 16:55:13 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLBQ7RV0LBQUCVL04Y.html?iref=comtop_8_07

 相手も,反則だと気付かず,「2分近く受ける手を考えた」(上掲記事)。

 記録係だけが,「記録係はタブレット型端末を使って将棋ソフトに指し手を入力する。ソフトは反則手は受け付けないため、指し手が入力できなかった」(上掲記事)ということで,固まっていた。

 驚くべき真相である。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」に関する質疑について」

2018-10-25 16:02:24 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年10月19日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01059.html

〇 「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」に関する質疑について
【記者】
 民法の「嫡出推定」などが原因で,出生届が提出されていない無戸籍者の解消を目指して法務省が発足させた研究会が18日,初会合を開きました。今後,どのような議論を期待されますか。

【大臣】
 御指摘のとおり,昨日,18日,「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」が立ち上げられたところです。研究者,実務家等とともに,法務省の担当者もこの研究会に参加しています。
 会議の内容について,第1回会議では嫡出推定制度の見直しの検討について議論がされました。
 第2回会議以降は,これと併せて生殖補助医療によって生まれた子に関する親子法制の整備について議論がされる予定です。
 嫡出推定制度については,無戸籍者問題の解決に向け,自民党の司法制度調査会や公明党などから見直しの検討を求める提言がされているところです。法務省としても,これまでも無戸籍者問題の解決に向け,様々な取組をしてきたところですが,この研究会においても,積極的な議論がされることを期待しているところです。

cf. 嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
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正当に加入する資格のない外国人の医療保険の不正使用問題

2018-10-25 15:56:37 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年10月16日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01058.html

〇 外国人の医療保険利用に関する質疑について
【記者】
 外国人の医療保険利用についてお聞きします。就任に当たって総理大臣からの指示にも含まれていましたが,「正当に加入する資格のない外国人の医療保険利用」が問題視されています。昨日,自民党でもこの問題が話し合われました。法務省として,どのような対策をとっていくお考えか,現状の検討状況をお聞かせください。

【大臣】
 まず大前提の認識として,在留外国人に対する適切な医療の確保は重要であることは当然です。他方で,本来の在留目的を偽って我が国に在留して,保険制度を悪用し,安く医療を受けようという目的で来ている偽装滞在外国人に対しては,厳正に対処する必要があると考えています。
 現状については,昨年12月から,医療を受けることが真の在留目的であるにもかかわらず,在留目的を偽って在留してる疑いのある外国人について,国民健康保険の窓口を有する市町村から地方入国管理局に通知する制度を試行的に運用することを内容とする通知が既に厚生労働省から地方自治体に対して発出されており,本年1月から運用されています。
 これまで複数の市町村から地方入国管理局に対し通知がされていますが,現時点で在留資格の取消しを決定するに至った事案はありません。今後,引き続き市町村から通知を受けた場合には,必要な調査を行った上で,在留資格取消事由に該当すると認められる外国人については,速やかに在留資格を取り消すなど,適切に対応します。そして,今回新たに総理から指示もありましたので,制度を所管する厚生労働省とも緊密に連携して,医療保険制度の適切な運用の確保のために,いかなる方策が執り得るかということをしっかりと検討した上で,対応していきたいと考えています。

cf. 平成30年10月4日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「外国人の国民健康保険適用の不適正事案の通知制度に関する質疑について」」
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高齢社会に巣くう地面師

2018-10-25 09:20:06 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36871410U8A021C1EA1000/

「地面師による犯行を容易にする一因は、空き家や管理が行き届かない土地の急増だ。」(上掲記事)

 ですよね。

 不正登記防止申出制度(不動産登記事務取扱手続準則第35条)もあるが,有効期間は,3か月である。期間をもっと長くしてもよいのではないか。

cf. 実印、不動産の権利証の盗難
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/fujitu.html


 ちなみに,下記書籍の「不正登記防止申出」の項は,私が書いたものです。

cf. 共著「不動産登記の実務と書式(第3版)」(民事法研究会,2009年6月刊)
http://www.minjiho.com/shopdetail/012001000005/

 私も,2度ほど利用したことがあります。


不動産登記事務取扱手続準則
https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%BA%96%E5%89%87
 (不正登記防止申出)
第35条 不正登記防止申出は,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。ただし,その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。
2 不正登記防止申出は,別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。
3 前項の申出書には,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに,次に掲げる書面を添付するものとする。ただし,登記申請における添付書面の扱いに準じて,次に掲げる添付書面を省略することができる。
 一 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑証明書
 二 登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面
 三 代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面
4 登記官は,不正登記防止申出があった場合には,当該申出人が申出に係る登記の登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人本人であること,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。この場合において,本人であることの確認は,必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし,登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは,氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。
5 登記官は,不正登記防止申出を受けたときは,不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。
6 前項の場合は,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,申出に係る不動産の不動産所在事項,申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。
7 登記官は,不正登記防止申出があった場合において,これを相当と認めるときは,前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。
8 不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは,速やかに,申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも,同様とする。
9 登記官は,不正登記防止申出に係る登記を完了したときは,第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。
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