LIBRA 2010年 7月号(東京弁護士会)
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2010-7.html
特集「綱紀・懲戒─綱紀委員会から7つのメッセージ─ 総論:綱紀・懲戒制度の概要」が掲載されており,弁護士界の懲戒制度に関する考え方が示されている。
「弁護士が懲戒処分を受けるのは,「非行」があったときですが,「非行」とは実質的な概念であって,形式的に会則に違反していたり,職務基本規程に抵触していたりしても,直ちに非行が認められるわけではありません。あくまでも懲戒処分を受けねばならないだけの非違行為であるかが吟味されることになります。もっとも,職務基本規程のうちの,弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものと解釈されるべき規定(弁護士職務基本規程82条2項)以外の規定は,通常非行となる可能性の大きい行為の類型ですから,これらの規定に反する行為は,非行と解される可能性が大きいと言えるでしょう。
綱紀委員会では,この実質的非行性が認められるか否かで白熱した議論がかわされることが珍しくありません。」(上掲記事)
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2010-7.html
特集「綱紀・懲戒─綱紀委員会から7つのメッセージ─ 総論:綱紀・懲戒制度の概要」が掲載されており,弁護士界の懲戒制度に関する考え方が示されている。
「弁護士が懲戒処分を受けるのは,「非行」があったときですが,「非行」とは実質的な概念であって,形式的に会則に違反していたり,職務基本規程に抵触していたりしても,直ちに非行が認められるわけではありません。あくまでも懲戒処分を受けねばならないだけの非違行為であるかが吟味されることになります。もっとも,職務基本規程のうちの,弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものと解釈されるべき規定(弁護士職務基本規程82条2項)以外の規定は,通常非行となる可能性の大きい行為の類型ですから,これらの規定に反する行為は,非行と解される可能性が大きいと言えるでしょう。
綱紀委員会では,この実質的非行性が認められるか否かで白熱した議論がかわされることが珍しくありません。」(上掲記事)