司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士界の懲戒制度に関する考え方

2021-09-08 22:11:48 | いろいろ
LIBRA 2010年 7月号(東京弁護士会)
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2010-7.html

 特集「綱紀・懲戒─綱紀委員会から7つのメッセージ─ 総論:綱紀・懲戒制度の概要」が掲載されており,弁護士界の懲戒制度に関する考え方が示されている。

「弁護士が懲戒処分を受けるのは,「非行」があったときですが,「非行」とは実質的な概念であって,形式的に会則に違反していたり,職務基本規程に抵触していたりしても,直ちに非行が認められるわけではありません。あくまでも懲戒処分を受けねばならないだけの非違行為であるかが吟味されることになります。もっとも,職務基本規程のうちの,弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものと解釈されるべき規定(弁護士職務基本規程82条2項)以外の規定は,通常非行となる可能性の大きい行為の類型ですから,これらの規定に反する行為は,非行と解される可能性が大きいと言えるでしょう。
 綱紀委員会では,この実質的非行性が認められるか否かで白熱した議論がかわされることが珍しくありません。」(上掲記事)
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交通違反の反則切符の「押印は任意」

2021-09-08 17:22:36 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021090700512&g=soc

「警察庁は7日、交通違反時に警察官が交付する交通反則切符(青切符)に押印や指印をすることは、違反者の義務ではなく任意であることを改めて確認する通達を全国の警察に出した。内閣府の「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」に、押印への疑問の声が寄せられたことを受けた措置という。」(上掲記事)

 これも,押印の見直しに係る措置であろうか。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「氏名の読み仮名の法制化に関する法制審議会への諮問について」

2021-09-08 14:48:59 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年9月7日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00229.html

「私から1件報告がございます。
 氏名の読み仮名の法制化に関する法制審議会への諮問についてです。
 今月16日に開催される法制審議会総会において,個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とする規定の整備など,戸籍法制の見直しに関する諮問をすることといたしました。
 現行戸籍法においては,氏名の読み仮名に係る規定はございません。
 氏名の読み仮名の法制化については,昭和50年及び56年の民事行政審議会,平成29年に省内に設置された戸籍制度に関する研究会においても検討されましたが,様々な問題や課題があるとして,見送られた経緯があります。
 しかし,昨年12月25日に閣議決定されたデジタル・ガバメント実行計画において,マイナンバーカードに氏名をローマ字表記できるよう,迅速に戸籍における読み仮名の法制化を図ることとされたところです。
 また,本年5月に公布されたデジタル社会形成整備法の附則におきましても,行政手続において,読み仮名によって個人を識別することができるよう,個人の氏名の読み仮名を戸籍の記載事項とするよう求められたところです。
 これらを踏まえ,本年1月に設置された民間の研究会に法務省の担当者も委員として参加し,戸籍における氏名の読み仮名の法制化を図るための論点や考え方を検討してまいりました。
 本年8月に公表された研究会の論点整理では,読み仮名を戸籍法における氏名の一部とするかどうか,漢字の音訓や文字の意味との関連性を要求するかどうか,読み仮名を変更する手続の方法をどうするかなどの論点が示されました。
 この論点整理の成果も踏まえて,戸籍法制の見直しに向けた更なる具体的な検討を行っていただくため,この度,法制審議会に諮問することとした次第です。
 法制審議会で,充実した調査審議がされることを期待しております。」
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「他士業に学ぶ─弁護士が見落としがちな実務のポイント─」

2021-09-08 13:43:25 | 不動産登記法その他
LIBRA 2021年 9月号(東京弁護士会)
https://www.toben.or.jp/message/libra/

他士業に学ぶ─弁護士が見落としがちな実務のポイント─
・税理士から:倒産事件・相続事件における税務の注意点  戸田厚司
・司法書士から:不動産登記手続きの落とし穴  木村 誠・半田久之


 司法書士としても,参考になるのでは。
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商業登記における「変更の登記」と「独立の登記」の区分

2021-09-08 11:46:03 | 会社法(改正商法等)
 松井信憲「商業登記ハンドブック(第4版)」(商事法務)132頁に,注記として,商業登記における「変更の登記」と「独立の登記」の区分の説明がされている。

「おおむね,変更の登記とは,設立の登記事項・・・に変更が生じた場合の登記を指し,独立の登記とは,それ以外の登記(設立の登記・・・のような新たに登記記録を起こす場合の登記のほか,支配人の登記,清算人の登記等のように,法915条とは別の根拠により既存の登記記録にする登記を含む。)を指すことが多い。
 この区分は,登記事項の事柄としての本質から定まるものではなく,形式的に何が法911条3項各号に掲げられているかというだけの基準ではあるが,登記実務上は,伝統的に,初めてする支配人の登記や清算人の登記において,登記原因(就任)年月日の記録がなく,登記年月日だけが記録されるという点に,留意する必要がある。」

 株式会社の場合,解散の登記の登記事項については商業登記法第71条第1項に定めがあり,清算人の登記の登記事項については会社法第928条第1項各号に定めがある(清算人及び代表清算人の就任の年月日は,含まれていない。)。


 ところで,先日,ある法人の解散及び清算人の登記を,登記原因(就任)年月日を記載せずに申請したところ,「清算人の就任の年月日を登記する必要がある」という補正コメントが付された。理由は,「記載例がそうなっているから」というだけで明確なものはなかったが,最終的には,当該法人の根拠法に清算人の登記の登記事項に関する定めがあることから,「清算人の就任の年月日」は登記する必要はない,ということで落ち着いた。「独立の登記」という整理でよいということであろう。

 各種法人においては,各々の根拠法において清算人の登記に関する定めがあるのは稀で,清算人については,組合等登記令第2条第4号の「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」として登記するものとされている。

 この場合,清算人の登記は,「代表権を有する者の『変更の登記』」(組合等登記令第3条第1項)に該当することになるのであろう。したがって,「清算人の就任の年月日」を登記する,という理屈であろうか。

組合等登記令
第3条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2・3 【略】

 清算人の登記に関して,このように区分する必要があるのか疑問であるが,登記所なりの論理がある,ということであろうか。
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マネロン最前線

2021-09-08 08:00:37 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210906/k10013246221000.html?utm_int=news-business_contents_tokushu-business_002

「9・11から20年。実行したのは国際テロ組織アルカイダ。当局の監視の目をかいくぐり、マネーロンダリング=資金洗浄を行い、資金を受け取っていた。悲惨なテロを防ぐには資金源を断つことが重要だが、今も世界では巨額の不正マネーがうごめく。日本も決して無縁ではない」(上掲記事)

 金融機関においては,AIを使用したマネー・ローンダリングのモニタリングが日々進化しているようである。

「平穏な毎日がこれまでと同じように続くよう、マネーロンダリング対策に協力していくことが、私たちにできる小さな、しかし着実な歩みだと取材を通じて痛感した。」(上掲記事)

 司法書士界も,である。
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