司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「法人の実質的支配者リスト制度について」

2021-09-21 18:41:19 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年9月17日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00232.html

「2件目は,法人の実質的支配者リスト制度についてです。
 本日,「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」を定める告示を公布しました。
 法人の実質的支配者の把握については,FATF(ファトフ)による勧告など,マネー・ローンダリング防止等の観点から,国際的にもその要請が強まっています。
 こうした要請に基づく議論を踏まえ,令和4年1月31日から,全国の商業登記所において「実質的支配者リスト制度」を開始するため,先の告示を公布したものです。
 この制度は,株式会社の申出に基づき,実質的支配者に関する情報が記載された書面について,商業登記所が,その内容を確認し,その保管と写しの交付を行うものです。
 この制度により,我が国の法人の実質的支配者情報の透明性の向上や,銀行などの特定事業者による実質的支配者情報の確認の一層の円滑化が期待されます。
 今後,制度の運用開始に向け,この制度が広く活用されるよう,関係省庁と連携して,積極的な周知・広報に努めてまいりたいと考えております。」

cf. 令和3年9月17日付け「実質的支配者情報リスト制度の創設」
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法務省,「相続時に登記を」 新キャラ“トウキツネ”でPR

2021-09-21 18:39:42 | 不動産登記法その他
TBSNEWS
https://news.yahoo.co.jp/articles/226005606ac990dc95a471cbb0263a9ca8e018ef

「法務省は今後、「トウキツネ」を活用して制度の仕組みや登記の必要性をPRしていく方針です」(上掲記事)

 司法書士界も,新しい制度の仕組みや登記の必要性をPRしていく必要があります。
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改正マンション建替え円滑化法は令和4年4月1日から全面施行

2021-09-21 17:58:08 | 不動産登記法その他
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定
~改正法が令和4年4月1日から全面施行~
https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000207.html

 敷地分割制度の創設等の改正が行われる。
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「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」

2021-09-21 09:08:32 | 民法改正
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」と「新しい相続登記制度Q&A」が掲載されている。

「ポイント」の方は,実務家にとっても有益な資料である。
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外圧で進む日本のマネロン対策

2021-09-21 08:12:41 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD147MD0U1A910C2000000/

「今回の審査では▽中小金融機関による継続的な顧客管理や、法人の実質的支配者の確認が不十分▽NPOがテロ組織などに悪用されるおそれがある▽マネロンを罰する法律の適用範囲が狭く、法定刑が軽い――などが問題点として指摘された。」(上掲記事)

 司法書士に関係するところでは,「職業専門家の顧客管理」「法人の実質的支配者の確認」について,厳格化の方向である。

cf. 令和3年8月31日付け「FATF(金融活動作業部会)による 第4次対日相互審査報告書の公表」
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