身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引 by 厚生労働省,法務省
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_r1fu_12mhlw_85_87b_1.pdf
遺留金の取扱いについての手引が作成されており,「相続財産管理人の選任によりがたい場合に弁済供託を行うことができる」として,供託制度の利用について解説されている。
cf. 令和2年12月28日付け「「遺留金」,供託制度の利用で解消が可能に」
ところで,上記手引によると,戸籍調査により相続人が存在することは判明しているが,所在不明である場合(事例②)や,受領を拒否されている場合(事例③)には,法定相続分に応じて,相続人ごとに供託する必要があると考えられているようだ。
遺留金は,「現金」であることから,金銭債権のような法律上当然の「分割債権」ではなく,遺産分割協議の対象になるのではないかと思われるのであるが。
したがって,相続人ごとではなく,一括して供託することができる,と考えるべきではないか。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_r1fu_12mhlw_85_87b_1.pdf
遺留金の取扱いについての手引が作成されており,「相続財産管理人の選任によりがたい場合に弁済供託を行うことができる」として,供託制度の利用について解説されている。
cf. 令和2年12月28日付け「「遺留金」,供託制度の利用で解消が可能に」
ところで,上記手引によると,戸籍調査により相続人が存在することは判明しているが,所在不明である場合(事例②)や,受領を拒否されている場合(事例③)には,法定相続分に応じて,相続人ごとに供託する必要があると考えられているようだ。
遺留金は,「現金」であることから,金銭債権のような法律上当然の「分割債権」ではなく,遺産分割協議の対象になるのではないかと思われるのであるが。
したがって,相続人ごとではなく,一括して供託することができる,と考えるべきではないか。