司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

電子官報の実現に向けて

2022-06-06 16:09:03 | 会社法(改正商法等)
 現在,独立行政法人国立印刷局が配信している「インターネット版官報」(PDF)も「官報」として位置付ける動きが進んでいる。

 商業登記の申請の際の添付書面としての官報も,PDFでよいことになる。


〇 電子官報の実現
「現在、独立行政法人国立印刷局が配信している「インターネット版官報」( PDF)も「官報」として位置付けるため、内閣府と独立行政法人国立印刷局が中心となり、内閣官房、財務省、事務局等の関係機関が協力し、令和4年12月 末までに課題の洗い出しを行い、工程案を作成する。さらに、中長期的な課題として、電子官報の在り方として、データ再利用等が行えるデータ形式についても検討する。」

cf. デジタル臨時行政調査会(第4回)
https://www.digital.go.jp/councils/cb5865d2-8031-4595-8930-8761fb6bbe10/
※ 資料7-1「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」12頁

<主な論点>
① 現状のインターネット版官報(以下「 PDF 官報」という。)を「官報」と位置付けるための手続き上の措置(特に、立法措置の要否)。
• 紙媒体の官報を廃止し、 PDF 官報のみを「官報」とするには立法措置が必要か。
• 紙媒体の官報と PDF 官報をいずれも「官報」として併存させる場合、 PDF 官報を「官報」(原本)と位置付けるための立法措置が必要か。
② 官報を利用する各制度において PDF 官報を「官報」として取り扱うことの可否。
• PDF 官報を「官報」と位置付ける上では、個別の制度における官報の取扱いが問題となり得るのではないか。
• この点について、今後、各制度の所管省庁・機関に対して網羅的に意見照会を行う必要があるのではないか。
③ PDF 官報を「官報」と位置付けた上で、電子官報の在り方として、検索、データ再利用等が行えるデータ形式についても検討が必要ではないか。

cf. デジタル臨時行政調査会作業部会(第11回)
https://www.digital.go.jp/councils/c0adc86e-c148-490b-a538-34288bcd53f0/
※ 資料1「経済界要望を踏まえた行政手続などのデジタル完結に向けて」12頁以下
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