司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

区分所有法の改正,法制審議会に諮問へ

2022-09-02 22:26:21 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA020970S2A900C2000000/

「葉梨康弘法相は2日の記者会見で、分譲マンションを建て替える際の要件の緩和について12日に法制審議会に諮問すると発表した。所有者の5分の4から賛同を得ることを求める区分所有法の改正などを検討する。」(上掲記事)

 初期に建設されたマンションの建替えが今後ラッシュを迎えるだけに,喫緊の課題である。
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第1回 霊感商法等の悪質商法への対策検討会(2022年8月29日)

2022-09-02 20:48:35 | 消費者問題
第1回 霊感商法等の悪質商法への対策検討会(2022年8月29日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_007/029846.html

 早々に議事録が公開されている。仕事が早いな。
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所有者不明土地の解消に向けた改正民法における手続で,財産管理人が供託をした場合の公告の方法等を定める省令が公布

2022-09-02 18:29:05 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080279&Mode=0

「所有者不明土地の解消に向けた民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)において財産管理制度の見直しが行われ、財産管理人による供託の規定が整備されて、所有者不明土地・建物管理人、管理不全土地・建物管理人、不在者の財産の管理人又は相続財産の管理人が供託したときは法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならないとされた(非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第90条第8項、第16項、第91条第5項、第10項、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第146条の2第2項、第190条の2第2項)。
 そこで、本省令案は、これらの各規定に基づき、公告の方法及び公告事項を定めるものである。」
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「会社法定款事例集(第4版)」の増刷&補訂

2022-09-02 09:23:40 | 会社法(改正商法等)
拙編著「会社法定款事例集(第4版)」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/c/book/02/0203/40306000004

 増刷になりました。御利用ありがとうございます。

 さて,増刷にあたり,「電子提供措置をとる旨の定款の定め」関係の改正(令和4年9月1日施行)に対応した若干の補訂がされていますので,第1刷を御購入いただいている方は,御参照ください。

cf. 第2刷発行にあたって
https://www.kajo.co.jp/data/info_teikan_20220901.pdf
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外国会社の登記懈怠の問題で,法務省が14社につき東京地裁に通知

2022-09-02 08:29:37 | 会社法(改正商法等)
ITmediaNEWS
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2209/02/news058.html

 Twitter 社も登記を了したそうである。

「法務省は、登記要請に従わなかった7社に対し、行政罰である過料を科すべきだと東京地裁に通知した。通知は8月31日付。過料通知を受けた社はこれで計14社となった。」(上掲記事)

 法務省からの通知を受けて,東京地裁が過料の決定をすれば,外国会社の代表者宛に当該決定書が送付される,という流れである。
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