司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住民票などの郵送請求におけるキャッシュレス化の実証実験

2022-09-05 22:21:02 | いろいろ
マイナビニュース
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220905-2446324/

「富士フイルムシステムサービスは9月5日、東京都墨田区と、住民票の写しや戸籍証明書をはじめとした各種証明書の郵送請求におけるキャッシュレス化の実現に向けた実証実験を開始すると発表した。実証期間は10月1日〜11月30日。」(上掲記事)

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法務大臣閣議後記者会見の概要「「旧統一教会」問題・相談集中強化期間に関する質疑について」

2022-09-05 18:53:32 | 消費者問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年9月2日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00333.html

「先般、8月18日に、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の第1回会合を開催しました。その構成メンバーは、人権・法的支援の関係から法務省、犯罪被害相談の関係から警察庁、消費者トラブルの関係から消費者庁、孤独・孤立の関係から内閣官房ということでしたが、その後、8月22日に私から総理に報告し、後で申し上げます相談機関の関係も含めて、より幅広く悩みを持っている方々を救済できるような体制をしっかりと取ってほしいという御指示がありました。そして、関係省庁間で連携を取って検討したところ、本会議の構成メンバーを昨日決定させていただきました。行政相談の観点から総務省、在外邦人の保護・支援の観点から外務省、子どものいじめへの対応の観点から文部科学省、児童虐待・生活困窮・心の健康の観点から厚生労働省の関係部局の担当者にも加わっていただくこととなりました。
 また、これから行います相談集中強化期間中も、相談窓口のある省庁におかれましては、一緒に入っていただくことになります。
 そして、今申し上げました「旧統一教会」問題・相談集中強化期間について申し上げます。
 来週9月5日(月)から30日(金)までの約1か月間を、「『旧統一教会』問題・相談集中強化期間」として、関係省庁が連携して相談対応を行うこととしました。
 関係省庁が連携し、フリーダイヤルによる「合同電話相談窓口」を設置します。「旧統一教会」問題につき、悩みを抱えている全国各地の方々から幅広く相談を受け付け、即時連携できる態勢を取ってまいります。
 集中強化期間中、既存の相談窓口である警察相談専用電話、消費者ホットライン、みんなの人権110番、法テラス・サポートダイヤル、行政相談「きくみみ」においても、相互の連携を強化して相談対応を行います。
 また、この取組に関しては、日本弁護士連合会などの関係団体の御協力も得られるものと聞いています。
 関係省庁においては、これまでも関連する問題について、それぞれの立場で相談対応等に取り組んでまいりましたが、それぞれの知見を共有し、一体となって取り組むことによって、お困りの方々の相談により適切にお応えできるもの、そして、救済につなげることができるものと考えています。
 報道関係者の皆様も、この取組の周知・広報・情報提供に御協力をお願いしたいと思います。」

○ 「旧統一教会」問題・相談集中強化期間に関する質疑について
【記者】
 旧統一教会問題の関連で伺います。岸田首相は8月31日、自民党所属議員に旧統一教会との関係を点検させて結果を公表することと、関係を断つことを基本方針とすることを表明しました。これを受けて、葉梨大臣がどう対応されるかお聞かせください。
 また、冒頭で御説明がありましたが、来週から始まる相談集中強化期間の取組ではどのような効果を期待されているか、改めてお聞かせください。

【大臣】
 一自民党議員として申し上げますと、自民党からの調査等については、既に正確に回答させていただいていますが、その内容は、今までも私が記者会見で述べたとおりです。岸田総理のコメントについて、法務大臣の立場としては、なかなかコメントできる立場ではありませんので、それは御了解いただきたいと思います。
 相談集中強化期間を実施することについては、先ほども詳しく申し上げましたけれども、やはり悩みを抱えている全国各地の方々から幅広く相談を受け付け、即時連携できる態勢を取るということが非常に大切です。今そういった課題を受け付けて、お困りの方々の相談に適切にお応えする、被害者の救済につなげていく、そして、被害の状況を把握していく。そういったことを主眼に、この期間を精力的に、こちらとしても非常に重視しながら、より関係省庁の連携を密にしていきたいと思っています。

【記者】
 相談窓口についてお伺いします。各省庁から人材を集めて相談に応じるということですが、どのぐらいの規模の人数で相談に応じるかということは、決まっていますでしょうか。

【大臣】
 まず5日に始まるときに、私どもの施設は都内にありますが、そこで関係省庁の担当者が集まり、それぞれ専門家を出していただきますので、10人とかそういうオーダーになろうかと思います。そういう方に集まっていただいて、そこで意思疎通を図りながら相談に応じていく、そして、先ほど申し上げましたとおり、相談窓口というのは各省庁にもありますが、このフリーダイヤルを期間中ずっと設置させていただきますので、しっかりそこに常駐するのか、あるいは各省庁にいる形にするのかというのは、初日にそういう形で対応させていただきますけれども、また状況によって、更に強化しなければいけないということもあろうかと思いますので、考えさせていただきたいと思います。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「区分所有法制の見直しに関する法制審議会への諮問について」

2022-09-05 18:51:06 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年9月2日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00333.html

「2件目は、区分所有法制の見直しに関する法制審議会への諮問についてです。
 区分所有法制は、典型的には分譲マンションに関するものです。分譲マンション等は、建物が老朽化、区分所有者が高齢化し、こういったことを背景として、区分所有者、つまり分譲所有者の不明、あるいは空き家化、そういったものが進行しています。ですから、分譲マンション等、区分所有建物を管理する、例えば大規模修繕、再生、建て替えをするには、今、合意形成の中で相当なハードルがあります。
 それを円滑化しなければいけない課題もありますし、また、非常に災害が多く、被災したそのような建物について再生を図ることは、喫緊の課題です。ですから、政府の基本方針においても、ストックをいかに有効に活用するかという観点は、まさに経済の活性化の観点でもあるわけですが、今年度中できるだけ速やかに論点整理を行っていただきたい、そして法制審議会への諮問などの措置を講ずることが決められたところです。
 これを受け、私どもも相当急ピッチで、法務省の担当者も参加します「区分所有法制研究会」において検討を行ってまいりました。おおむね論点が整理されたものと考えています。ただ、先ほど申し上げましたように、管理と再生の円滑化という要請の反面、それぞれの財産権をどう保護していくかというような要請もあります。ですから、この結論を得るためには、幅広い議論が必要であるということで、急ピッチで作業を行い、できるだけ早く諮問をさせていただくことになりました。
 具体的に申し上げますと、法改正に向けての具体的検討を行っていただくため、9月12日に開催予定の法制審議会総会において、区分所有法制の見直しについての諮問を行うこととします。今後、法制審議会において、幅広い観点から充実した審議がなされることを期待しています。」
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資本金の額を「1億円」にする減資が加速

2022-09-05 11:24:44 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA165HR0W2A810C2000000/

「資本金を1億円以下にする「中小企業化」は2022年に入ってからの発表分だけで100社に迫る。赤字でも税金がかかる外形標準課税を免れる動きで・・・」

「事業の実態と関係なく帳簿上の資本金の操作で税負担を軽くする動きがなし崩しに広がっている可能性がある。総務省内には「放置できない」との声がくすぶる。」(上掲記事)

 減資は,合理的な選択である。現行の会社法において,「資本金の額」は,会計上の計数に過ぎない。「0円」にすることも可能である。
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株式交付制度が上場企業オーナーの私的な節税に使われている

2022-09-05 10:35:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0797Q0X00C22A7000000/

「「私的な節税策にみえる」と、専門家の注目を集めるスキームがある。オーナーが個人保有する株を株式交付制度を用いて資産管理会社に移すものだ。」

「株を個人ではなく資産管理会社で持つ手法は、一般的な節税策として知られる。例えば持ち分3分の1超の国内関連法人からの配当は一定の条件下でほぼ全額が非課税(益金不算入)になる。オーナーが個人として配当を受ければ所得税などがかかるが、資産管理会社が受け取れば税金を抑えられる可能性が高い。」

「専門家の意見は「制度の乱用とまではいえず問題ない」や「制度趣旨から外れており税制改正が必要」などと分かれており、議論を呼びそうだ。」(上掲記事)

 元々「資産管理会社」は認められているのであるから,株式交付制度でこれを実現することを濫用視することは難しいのではないだろうか。
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