司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士の派遣業務

2014-01-22 18:46:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成18年7月30日付け「司法書士の派遣業務」

 いつの間にか棚上げとなり,すっかり忘却の彼方の「士業の派遣業務」の件。以下備忘メモ。

cf. 重点検討項目候補(士業の労働者派遣の容認)に関する総括表
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/dai3/3sankou4.pdf

司法書士・土地家屋調査士に係る労働者派遣についての検討依頼に対する回答
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/060509/siryou3.pdf
※ 5頁以下

登記・供託業務に限定して派遣業を認めた場合の弊害
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/060727/siryou.pdf
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京都市の「空き家条例」に基づいた取り組み

2014-01-22 18:14:37 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140122000015

「市内には戸建て住宅の空き家が多く、約2万6千戸(2008年調査)あり、当面、5年間で4千戸の活用を目指す。その後、需要が増えるとみて、「10年間1万戸」の目標を掲げた。」

 なるほどね。
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趣味でブログを書いている人でも法律上はジャーナリスト

2014-01-22 16:10:37 | いろいろ

http://gigazine.net/news/20140122-bloggers-are-journalists/

 合衆国第9控訴裁判所が,趣味でブログを書いている人でも法律上はジャーナリストとしての言論及び表現の自由が保障される,との判決を下したそうだ。

 とはいえ,名誉棄損等には注意しないとね。
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「商業・法人請求」,「動産・債権(概要ファイル)請求」における検索機能の追加について

2014-01-22 15:55:29 | 会社法(改正商法等)
 平成26年2月3日から,「商業・法人請求」及び「動産・債権(概要ファイル)請求」において,「商号・名称」,「商号・名称のヨミカナ」又は「会社法人等番号」により検索を行う場合,会社・法人の所在地(都道府県及び市区町村)を指定せずに,全国を対象に検索できる機能が追加されます。
http://www1.touki.or.jp/news/details/info14_001.html

 ようやくですね。
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経営者保証に関するガイドライン

2014-01-22 00:35:46 | いろいろ
 中小企業庁と金融庁の共管による「経営者保証に関するガイドライン」が公表され,平成26年2月1日から適用されることとなっている。

cf. 平成25年12月7日付け「全銀協『経営者保証に関するガイドライン』を策定」

 これに伴い,金融庁は,「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正を行うそうである。

cf. 「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表について

 このガイドラインの周知を図る趣旨から,財務局の都道府県事務所主催の説明会が1月から2月にかけて各地で実施されるようであるが,なぜか特定少数の団体に声がけしているのみであるようだ。

 「周知」を図るのであれば,広く一般に案内をすべきであると思うが,中小企業庁と金融庁の意図は不明である。

 知って欲しくないのだろうか?
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被災市町村の用地取得事務を支援するため,司法書士を復興庁で採用

2014-01-21 16:19:54 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士の採用の周知について by 復興庁
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat3/20140121_shihoushoshisaiyou.pdf

「復興庁は、被災市町村の用地取得事務を支援するため、司法書士を復興庁で採用し、被災市町村に駐在させることを考え、そのため、日本司法書士会連合会に対し、司法書士への周知を要請してきたところです。
 本日、日本司法書士会連合会において、各司法書士会を通じ、会員に対し、復興庁での採用についての周知が開始されました。」
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結婚契約書&「夫婦財産契約の登記」

2014-01-21 12:52:31 | 民法改正
 結婚に際し,「結婚契約書」を締結する夫婦が拡がりつつある(?)らしい。

 しかして,夫婦財産契約の登記の件数は,まったく増えない。ここ3年間は,ようやく2ケタに載っているが,平成15年から平成24年までの10年間で,69件である。

 ところで,こんな論文がありました。明治31年から昭和54年までの登記件数が掲載されており,貴重である。昭和55年頃の執筆であるようだ。

cf. 「夫婦財産契約とその登記」by 佐藤良雄成城大学教授(当時)
http://www.seijo-law.jp/pdf_slr/SLR-009-117.pdf

 非訟事件手続法の改正の際に,夫婦財産契約の登記制度を廃止してはどうか,と意見書を提出したのだが,存置されているんですよね。
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弁護士会役員の必要経費訴訟~最高裁が上告不受理決定~

2014-01-20 12:51:32 | いろいろ
 弁護士会役員の必要経費訴訟において,国側の上告受理申立てに対し,最高裁が上告不受理の決定をしたそうだ。

cf. 平成25年4月3日付け「弁護士会役員の必要経費訴訟(東京高裁)判決文」

日税研メールマガジン
http://www.jtri.or.jp/mailmag/vol.70.pdf

 ということで,司法書士会の役員が会務に関して出席した懇親会の会費等も,個人事業者としての必要経費として認められるということですね。やれやれ。
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差止請求事例集解説セミナー

2014-01-18 10:23:16 | 消費者問題
「差止請求事例集解説セミナー」の開催について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/131205sashitome.pdf

「平成19年6月に消費者団体訴訟制度が導入され、この間、適格消費者団体が行った差止請求により、訴訟に至らず事業者が契約条項を改訂するといった改善事例が蓄積されています。
 今般、これら改善事例について情報提供する場を設け、制度及び適格消費者団体の周知・普及を図るとともに、事業者による契約条項の改訂等の自主的な取組を促し、また、消費生活センター等における消費生活相談に役立てていただくよう事業者及び消費生活相談員向けに「差止請求事例集解説セミナー」を全国9か所で開催します。」
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不動産売買を装ったヤミ金

2014-01-18 10:16:34 | 不動産登記法その他
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201401/CN2014011701001127.html

 平均すると,売買額(貸付額)は,1人につき約340万円で,買戻額は,約480万円。これだけ見ると,あながちあこぎにも見えませんね。しかし,実体は,高利の融資。

 司法書士としても,こういう取引に巻き込まれないように,注意しなければ,ですね。
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法令の一部改正における「新旧対照表化」

2014-01-16 10:05:54 | 会社法(改正商法等)
「地方分権時代の法制執務の在り方―新旧対照表方式について―」
http://www.jiam.jp/support/22/pdf/04.pdf

 国の法令の一部改正方式は,「改め,加え,削り」や条項の移動を積み重ねていくものである。

 しかし,地方自治体の条例の一部改正においては,「新旧対照表化」が拡がりをみせている。平成12年の鳥取県が初というのも驚きであるが。

 「新旧対照表化」は,簡明であるが,事務作業としては数倍の労を要するからである,というのが,国が導入に踏み切らない理由であるそうだ。

 昨年内閣法制局長官から最高裁判事に転身された山本庸幸氏の著書である「実務立法技術」(商事法務)では,「新旧対照表化は十分に可能」と私見が表されているところであり,また現実の改正作業においては,参考資料として新旧対照表が添えられるのが通例となっていることから,「労を要する」は理由となっていないように思われる。
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商業・法人登記における真実性の確保

2014-01-15 20:26:11 | 会社法(改正商法等)
 民事月報2013年11月号によれば,昨年10月に行われた法務局・地方法務局主席登記官会同」において,「商業・法人登記における真実性の確保」について協議されているようだ。

「昨今,登記申請書類を偽造して,不正な登記を作出するなど,商業・法人登記を悪用する事案が後を絶たず,登記の真実性が十分に確保されていないのではないかとの指摘がされています」

 司法書士も,申請代理人として,現に不実の登記申請に巻き込まれる可能性があるという立場から,積極的かつ建設的な意見を述べて行くべきであるし,常日頃から,業務において十分に配慮すべきであろう。
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寄附された建物の土蔵から小判がざくざく

2014-01-15 16:33:26 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140115-OYT1T00470.htm?from=main7

 小判等の所有権の帰属については,建物の「寄附」の際の契約内容次第となろう。記事からは明らかではないが,その辺りの権利関係の調整は終わっているということであろうか。

 古民家の売買等の際には,こういう事態を想定しよう! ということでしょうか。
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実子ではないと知りながら自分の子として認知した後に認知者が無効を主張することができる

2014-01-15 14:47:45 | 家事事件(成年後見等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20140114k0000e040148000c.html

 最高裁は,実子ではないと知りながら自分の子として認知した後に認知者が無効を主張することができる場合があることを認めた。

cf. 最高裁平成26年1月14日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83877&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
「認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない」

民法
 (認知の取消しの禁止)
第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
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会社法等の研修会

2014-01-11 22:01:28 | 会社法(改正商法等)
 兵庫県司法書士会の会員研修会で,会社法&商業登記の3回シリーズ「第1回 設立を中心として」(平成25年11月22日),「第2回 増減資を中心として」(平成25年12月19日),「第3回 解散・清算を中心として」(平成26年1月9日)が終了。

 近司連の新人研修で,「会社の設立から解散・清算まで」(平成26年1月10日),「法人登記」(平成26年1月11日)が終了。

 今週は,3連荘でした。

 立命館大学の法学部の大学院で,4年前から商業登記法の講義を担当していますが,今回の新人研修には,履修者の中から2名の顔がありました。池田さん,熊谷さん,おめでとう!

 今後の講師等の予定。

2月15日(土) 愛知県司法書士会会員研修会(名古屋市)※会社法
2月21日(金) 茨城県司法書士会土浦支部会員研修会(茨城県土浦市)※法人制度
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