司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記手数料令の一部改正

2022-09-21 11:55:20 | 法務省&法務局関係
「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令」(令和4年政令第249号)が令和4年9月1日から施行されたことにより,登記手数料令の一部改正がされた。

 いわゆる支店所在地における登記が廃止されたことにより,登記手数料令第12条の規定(本支店一括登記申請の手数料300円に関する規定)が削られ,以下条数の繰上げがされた。

 これにより,国又は地方公共団体の職員が職務上請求する場合の手数料を要しない旨の条文が,第19条→第18条 となっている。

cf. 新旧対照表
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=300080269
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「逐条解説 家事事件手続法〔第2版〕」

2022-09-21 11:04:55 | 家事事件(成年後見等)
金子修編著「逐条解説 家事事件手続法〔第2版〕」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=18793217

 立案担当者による逐条解説の改訂版。必携であるが,ややお高め。
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暗号資産を隠して自己破産した疑いで逮捕

2022-09-17 09:46:53 | いろいろ
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2d8e839099df60240916a165e2a1a8efe009f19b?s=09

「保有していた暗号資産を自己破産前に隠して債権者の債権回収を妨害しようとしたとして、警視庁は、自営業の男(37)=山梨県韮崎市=を破産法違反(詐欺破産)の疑いで逮捕・・・・・男は昨年1月、国内の暗号資産取引所の口座に所有していたビットコインなど9種類の暗号資産(計約600万円相当)を15回にわたってアイルランドの取引所に送信して隠した疑いがある・・・・・暗号資産は男の破産管財人によって今年4月までに回収され、その価値は約1600万円まで値上がりしていた」(上掲記事)

 破産管財人,よく見つけましたね。

 破産手続のみならず,相続手続においても,資産として「暗号資産」を所有している可能性を考慮すべきである。
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「株式対価M&A - 株式交付制度の戦略的活用 -

2022-09-17 09:11:07 | 会社法(改正商法等)
大和総研
https://www.dir.co.jp/report/consulting/ma/20220324_022922.html

弘中秀之「株式対価M&A - 株式交付制度の戦略的活用 - 株式交付制度開始1年経過後の活用状況を踏まえて」が掲載されている。

 令和元年改正会社法により導入された「株式交付」制度の利用実績は,なかなかわからないところであるが,弘中論文では,次のとおり紹介されている。

「株式交付制度スタート後1年間における上場会社による株式交付制度の活用状況を適時開示資料より調査したところ、8件を確認することができた。買収対象会社はすべて未上場会社であり、買収する側(上場会社側)の株主総会が不要な簡易株式交付が7件という結果であった。」(上掲弘中)

 株式交付親会社が上場企業である場合に限られた数字であるが,個別事例の分析もあり,興味深い。

 やはり同一資本グループ内での資本構成の見直しやオーナー経営者の持株の移動といった事例がほとんどであるようである。

cf. 令和4年9月5日付け「株式交付制度が上場企業オーナーの私的な節税に使われている」
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犯罪収益移転防止法(犯収法)に準拠した「実質的支配者(UBO)情報提供サービス」

2022-09-17 08:44:45 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/aboutus/release/2022/2022_03.html

「株式会社 東京商工リサーチ(以下 TSR)は、コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社(以下CDL)と共同で日本の犯罪収益移転防止法(犯収法)に準拠した「実質的支配者(UBO)情報提供サービス」を2022年3月18日より開始します・・・・・お客さまが保有する顧客リストに対して、TSR が提供する全世界4億7千万件超の企業情報でマッチング(名寄せ)を行い、対象企業の企業情報及び資本系列情報を作成します。作成した資本系列情報を基に、CDL が独自のアルゴリズムを使って犯収法に準拠した実質的支配者(UBO)を特定し、その他企業属性情報と合わせてお客様が反社チェックなどに活用しやすい形に加工し、データを提供いたします。」(上掲記事)

 なるほど。目の付け所がいいですね。現在の導入実績は,どうなのでしょうね。
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新住宅ローン「20年後に売却で返済ゼロ」

2022-09-16 19:09:58 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF131EH0T10C22A9000000/

「大和ハウス工業は10月から、戸建て住宅を20年以上保有してから売却すると、借入残高がゼロになる住宅ローンの取り扱いを始める・・・・・利用者は20~25年後をめどに設定した時期を過ぎると、①住宅を手放してローンの借入残高をゼロにする ②改めて長期のローンに借り換えて月々の返済額を抑える ③住宅を購入した当初に契約したローンのまま返済を続ける――から選択できる。」(上掲記事)

 車の残価設定ローンのようなものであろうか。
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電子提供措置に関する規定の登記

2022-09-16 17:59:40 | 会社法(改正商法等)
「電子提供措置に関する規定」の登記は,「公告をする方法」の上に登記される取扱いである。

「商号」「本店」「電子提供措置に関する規定」「公告をする方法」・・・という並びである。

 なんとなく,「公告をする方法」の次に登記されるのではないかと考えていたのであるが。
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株式交付子会社の譲渡制限株式について,譲渡承認が得られなかった場合の法律関係

2022-09-16 17:34:41 | 会社法(改正商法等)
日本取引所グループ金融商品取引法研究会
https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/index.html

「令和元年会社法改正(7)—株式交付—」(髙橋陽一京都大学准教授)の報告が掲載されている。
https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/00-archives-01.html

「株式交付子会社の譲渡制限株式について,譲渡承認が得られなかった場合の法律関係」に関する質疑で,高橋准教授は,

「譲渡制限株式の譲渡は、承認がなくても譲渡の当事者間では有効だけれども、会社との関係では無効になると解されています。ただ、当事者間においては有効とは言いつつも、株式交付の場合には給付を受けないと譲渡の効力が生じないと774条の11第1項で定められていて、給付として、名義書換まで必要か、名義書換請求で足りるかは問題がありますが、少なくとも名義書換請求はしなくてはいけません。そして、134条で名義書換請求を適法に行うには、譲渡制限株式の場合には譲渡承認の手続を経る必要があると定められているので、譲渡承認が得られないと名義書換請求を適法にできなくて、給付ができない(その結果、株式交付による譲渡の効力が譲渡の当事者間においても生じない)ということになるのではないかと思われます。
 譲渡の当事者間では譲渡に係る契約は有効だけれども、譲渡の効力は生じない(あくまで株式交付として譲渡するという契約なので、株式交付による譲渡の効力が生じない以上、譲渡の効力は発生しない)ということになるだと思われます。」

と述べている。

 株式交付子会社の株式の譲渡人から株式交付親会社への株式の「給付」(会社法第774条の7第2項)の前提として,譲渡承認を受けていることが必須であり,譲渡承認がされなければ,「給付」がないことになり,株式交付の効力が生じない,という整理であるようである。

 なるほどね。

cf. 令和2年12月17日付け「株式交付と譲渡承認手続」

 この理を徹底すると,効力発生日よりも前に譲渡承認がされないと株式交付の効力が生じないことになりそうであるが,果たしてそうであろうか?

 効力発生日後にされる譲渡承認請求が否定されるものではなく,株式交付子会社が承認をすることで,株式交付が有効であると捉えてもよいように思われる。

 とすると,株式譲渡が承認されるか否かが確定するまでの間,株式交付の効力発生についても未確定の状態がつづくことになり,法的に不安定であるといえよう。

 一定の場合に,株式会社が承認をしたとみなされる場合(会社法第145条)もある。

 よって,効力発生日よりも前に譲渡承認がされていない場合であっても,株式交付は有効に成立すると解して,これを前提として,その後に譲渡承認がされなかったときは,株式交付親会社は,株式交付子会社又は指定買取人による買取り(会社法第140条)に対応していく,という整理が望ましいと思われる。

 というわけで,株式交付の効力発生日前に,譲渡人から株式交付子会社に対して株式の譲渡に係る承認の請求(会社法第136条)をして,承認を得ておく,あるいは,株式交付計画において株式交付子会社による譲渡承認を効力発生の条件としておくのが望ましいと考えられる。
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監査法人は商法上の商人に当たる(東京地裁判決)

2022-09-16 15:49:19 | 会社法(改正商法等)
東京地裁令和3年6月24日判決
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-051572150_tkc.pdf

「監査法人が行う財務書類の監査に関する業務は、請負の性質を有すると解される監査報告書の提出を主要な目的の一つとしている。 そうすると、監査法人の行う業務は営利を目的とするものであるというべきであるから、 監査法人は商法上の商人に当たると解するのが相当である(商法502条5号、同法4条1項参照)。」

 この理からすると,司法書士,弁護士等の書類の作成及び申請などの業務も,営利を目的とするものであり,司法書士,弁護士等も商法上の商人に当たる??

 伝統的に,士業については,

「その個性的性格と,歴史的発展の経緯から,社会通念上あるべき姿としては営利行為ではないとされている。これらの行為は主観的にはともかく,客観的には営利の目的はないものと考えられている。」(岸田雅雄「ゼミナール商法総則・商行為法入門」(日本経済新聞社)15頁)

という理解のはずであるのだが。

 びっくり判決である。
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郵便局が事業承継支援サービスを開始

2022-09-16 12:03:52 | 会社法(改正商法等)
事業構想
https://www.projectdesign.jp/articles/news/fb8e5e4f-7e1e-43a2-9876-d078557ba8f7

「M&A総合支援プラットフォームを運営するバトンズ(東京都千代田区)は2022年8月3日、日本郵政グループ、日本M&Aセンターと協業し、近畿エリアの郵便局において、事業の後継者探しの支援を行う「あとつぎ探し」の支援サービスを8月29日から開始すると発表した。」(上掲記事)

 詰まるところ,郵便局は,取次ぎだけのようであるが。
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家族法制の見直しの中間試案への「政治介入」,委員の6割が異議

2022-09-15 19:03:58 | 民法改正
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/5de8bd3931d56a3119f1affca5c96b463bcbe349

「専門家委員の6割以上が、取りまとめを延期したり試案の内容を変更したりすることを問題視・・・・・大学教授ら専門家18人のうち、少なくとも6割超の12人が異議を表明した。」(上掲記事)

 9月中の部会は,開催されないようである。さて。
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英国王室の相続,相続税の支払義務なし

2022-09-15 15:22:19 | 国際事情
女性自身
https://jisin.jp/international/international-news/2134669/

 エリザベス女王の相続に関して,チャールズ新国王等には相続税の支払義務がないそうである。

 日本とは違うんですね。

cf. 平成29年5月4日付け「天皇陛下の生前退位と贈与税」
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役員の欠格事由該当と,宅建業免許及び建設業許可の免許の取消し

2022-09-15 12:49:56 | 会社法(改正商法等)
当社連結子会社における宅建業免許ならびに建設業許可の自主廃業および再申請について
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3291/tdnet/2181998/00.pdf

 不動産会社の役員が道路交通法違反(スピード違反)で執行猶予付き有罪判決を受けたことから,当該役員が宅地建物取引業法等の欠格事由(宅建業法第5条第1項第12号,第5号)に該当することなり,当該会社が免許取消し(宅建業法第66条第1項第1号)となることから,自主廃業&再申請を選択することにした,というお話である。

 80km を超えるスピード違反の場合,懲役刑(執行猶予付)が科されることがあるようで,そういうことなのであろう。

道路交通法
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 一 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
 二~八 【略】
2 【略】

 司法書士の場合も,もちろん一発アウト(司法書士法第5条第1号)である。
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「近年の弁護士の活動実態について (「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査 2020」を元に)」

2022-09-15 05:32:24 | いろいろ
幻冬舎GOLD ONLINE
https://gentosha-go.com/articles/-/45357

 登録5年未満の弁護士の収入について,200万円未満が6.1%,また所得について,200万円未満が11.9%であるというデータが話題になっている。

 その元データが,「近年の弁護士の活動実態について (「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査 2020」を元に)」である。諸々興味深い。

 29頁に「司法書士等隣接士業との間で顧客獲得の競争が厳しくなった」についての調査結果があるが,35期(昭和58年登録)から59期(平成18年登録)の方たちの「厳しくなった」感が特に強いようである。

 40~65歳くらいの世代であると思われる。

 果たしてそうなのか?

cf. 日弁連「近年の弁護士の活動実態について (「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査 2020」を元に)」
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/toku-1.pdf

日弁連「基礎的な統計情報(2021年)」
https://www.nichibenren.or.jp/document/statistics/fundamental_statistics2021.html
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高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選

2022-09-14 18:27:35 | 消費者問題
国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220914_1.html

 国民生活センターが「高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選」を公表している。

1.屋根や外壁、水回りなどの"住宅修理"
2.保険金で住宅修理できると勧誘する"保険金の申請サポート"
3."インターネットや電話、電力・ガスの契約切替"
4."スマホ"のトラブル
5.健康食品や化粧品、医薬品などの"定期購入"
6.パソコンの"サポート詐欺"
7."架空請求"、"偽メール・偽SMS"
8.在宅時の突然の"訪問勧誘、電話勧誘"
9."不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘"
10.便利でも注意"インターネット通販"

 貴金属の訪問買取り(上記8及び9)も増えているようである。
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