日本企業没落の原因

2012-09-28 20:34:00 | 雑感

>総合的なもの作りのアップルに対し、分業特化型のソニー。日本の技術力は世界最高水準にありながら、大きな物語の中で製品を位置づけることができなかったことが、現在のアップルとソニーの現状に現れている。

という記事がありました。同じようなことは色々なところで指摘されています。要は,「何故物を作るのか?売ろうとするのか?」という,目的意識の違いにあるのだと思います。ジョブズ氏は生前,「アップルは物を売るのではない」と再三協調し,プレゼンにおいても「生活がこう変る」(=どうだ,楽しそうだろう?)というコンセプトで説明していました。「この商品を買うと,あなたの生活はこう変る」という売り方を本当に徹底していたわけです。つまり,アップルは物を売るのではなく,ライフスタイルを売っていたわけです。

日本企業は,残念ながらその発想が無かった。80年代に文字通り世界を席巻した時の成功体験から未だに抜け出せない。その成功体験とは,「技術力世界一」というもの。技術力で他の追随を許さない,スマートな商品を売りにし,アメリカ企業を窮地に追い込んだ。その成功体験から抜け出せないまま,20年もの時間を無駄に費やしてしまった。まさに「呪縛」です。

SONYも当初は,新しい生活スタイルを売っていたはずです。ウォークマンなんかがその典型である。しかも「技術力世界一」というオマケ付き。これで勝てないわけがない。しかし,残念ながらその後が続かず,ジリ貧となってしまった。技術力も大差がないレベルまで来てしまった。発想の転換が必要だったのに,それどころか,液晶TVが典型例だが,「そんなデカイサイズ,どの家で使うのか?」という100インチを軽く超えるサイズのものを,技術力の誇示,価格競争力の維持(一番の売れ筋サイズは,最低賃金の問題で勝てない韓国企業に駆逐されてしまうから)の観点から主力商品として作ろうとした。シャープや松下がTV事業で沈した理由の一つが正にこれ。要は,消費者の目線で製品を作ろうとしなかったから負けたのである。自分達が「勝負できる商品」,「勝負したい商品」を売ろうとしているのです。

なので,「日本の企業はアイフォンのような商品が作れない」なんて言っているうちは当分駄目でしょう。目の付け所が「商品」から離れていないからです。大事なのは,消費者が,「アッ!」というような「ライフスタイル」を提言できるかどうかです。売る製品はその実現手段に過ぎないということに気が付かないと,成熟しきった先進国の消費者相手にその魅力をアピールすことはできない時代になったのです。

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遠征準備,完了

2012-09-28 19:47:30 | 司法試験関連

「晩夏の名京阪遠征~炎の導火線~」の使用レジュメ完成なり!ですよ。まぁ,完全に講義用レジュメです(笑)。ベタうち17ページビッチリ。

*「炎の導火線」は,塾的には正式名称でも何でもないのですが,これ聞いたら,ケツに火がつくぜぃ?導火線に点火するぜぃ?」,という,かなり暑苦しい思いが込められておるのでつ。

論文突破レジュメ民訴法と刑法からの抜粋部分と,実践力完成講義(講義編)で検討した,旧司法試験民事訴訟法論文問題2問(平成16年第2問,平成17年第2問),民訴法百選掲載判例3個について,「正しい論文対策の作法とはこれだぜぃ?」,という観点からグシグシ解説していきます。

「濃密かつ濃厚すぎるにも程がある」1時間半になりますです。

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何故今「考慮ファクター」なのか

2012-09-28 18:12:53 | 司法試験関連

論文突破レジュメでは,いわゆる「考慮ファクター」をふんだんに盛り込んだ「判例規範」の紹介をしていますが,この使用法について。

そもそも,何故このようなことをしているかと言えば,本試験は「当てはめ勝負」なので,受験生としては,問題文の中から「お宝情報」を発見しなければなりません。その際,「チェック漏れ」が生じないようにしなければなりません。そして「チェック漏れ」を予防するには判断基準となる「チェック項目」が頭に入っていなければなりません。その「チェック項目」機能を担うのが,講義で指摘している「考慮ファクター」なのです。

そしてどうせ使うなら,「規範」に盛り込んでおけば,より高い評価を受けることになります。なので,詳細な考慮ファクター(=「第2次規範」ですね)を紹介しているわけです。

例えば,間接正犯も規範としては,「道具」性理論をさらっと書いて,当てはめがシッカリできれば全然問題はありません。ただそれだと多くの受験生は,「道具」という言葉だけやたら使い捲くれば良いと勘違いする可能性があるので(試験委員は,道具と評価できるだけの「基礎付ける事実の指摘とその評価」をして欲しいのに!),規範そのものを「具体性のある」規範にして紹介している次第です。そうすれば嫌でも当てはめ事項を問題文の中から探す癖がつきます。

問題文作成時に試験委員の脳裏に浮かぶのは判例の事案です。当然,当該判例が結論を導くにあたり,事実評価を緻密に積み上げていく際に考慮した事項に関連する事項を問題文にガンガン放り込んできます。なので判例ベースで「考慮ファクター」を整理しておくことに絶大な意義があります。

その意図を汲み取っていただければ幸いです。

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野分接近,神無月接近

2012-09-28 12:41:09 | 司法試験関連

来週月曜日には神無月なんですねぇ。10月って響きは,年末を意識させます。

そしていよいよ,論文突破実践力完成講義(演習編)が開講します。情報盛りだくさんにしたいと思っています。しかしあれですね,受講生の人は「嗚呼,これから半年,日曜日がつぶれる」というブルーな気分になるんじゃないかなと思いますが,解説講義をやる自分も同じ状況だってことに気がつきました(笑)激しく頑張っていきましょう!!!

しかし,長月に台風が関東に上陸せずに終わるってのも珍しい。2012年夏子こと小笠原高気圧,ひと夏頑張った!!

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