闕 所(けっしょ) NO.180
中世から江戸時代にかけてあった刑罰の一種で、中世においては戦争の敗者が勝者に財産を没収されることを意味しましたが、江戸時代にはテレビ「遠山の金さん」が「闕所の上遠島を申し付ける、一同のものひったてい!」と多発した刑罰で、もっぱら私利私欲により不当な経済的利得を得たものに対する財産没収刑でした。
制度は常に為政者によって悪用されるものですから、宝永2年(1705年)
淀屋橋を私費で架設して著名だった町人の、淀屋橋辰五郎が幕府にとっては目の余る存在だったので、「町人の身分に過ぎたる振る舞い(贅沢)をした」という理由で(インネンをつけ)、この闕所処分を科して財産を没収しています。
現行法規でこれに類似したものと言いますと、刑法50条に暴力団等が麻薬取引などの違法な手段で取得した所得に関しては、これを没収するというものがありますが、それは当然として、本来は社員の時間や健康を蝕むほどにコキ使い、庶民のなけなしの財産をだまし取るような吸血企業(鬼業)者などにこそ、この種の刑罰を科せられないものか!?
中世から江戸時代にかけてあった刑罰の一種で、中世においては戦争の敗者が勝者に財産を没収されることを意味しましたが、江戸時代にはテレビ「遠山の金さん」が「闕所の上遠島を申し付ける、一同のものひったてい!」と多発した刑罰で、もっぱら私利私欲により不当な経済的利得を得たものに対する財産没収刑でした。
制度は常に為政者によって悪用されるものですから、宝永2年(1705年)
淀屋橋を私費で架設して著名だった町人の、淀屋橋辰五郎が幕府にとっては目の余る存在だったので、「町人の身分に過ぎたる振る舞い(贅沢)をした」という理由で(インネンをつけ)、この闕所処分を科して財産を没収しています。
現行法規でこれに類似したものと言いますと、刑法50条に暴力団等が麻薬取引などの違法な手段で取得した所得に関しては、これを没収するというものがありますが、それは当然として、本来は社員の時間や健康を蝕むほどにコキ使い、庶民のなけなしの財産をだまし取るような吸血企業(鬼業)者などにこそ、この種の刑罰を科せられないものか!?