29.08.04 子がいない NO.1607
夫婦間に子がいない場合で、夫が妻よりも先に他界した場合で、遺言書がない場合の相続は
法定相続になります。 つまり妻3/4 夫の兄弟1/4となります。
夫婦共働きで築きあげた財産で、夫の兄弟になんの世話にもなっていなくても、財産の1/4は
夫の兄弟に持って行かれるのです。夫が亡くなれば妻と夫の兄弟の関係はアカの他人です。
それまで、夫の兄弟といくら仲良くしていたって、夫の財産の1/4の配分を要求してくるのです。
その時に「相続権を放棄してほしい」といくら懇願しても、「法律はなんのためにあるんだよ」…
とタダでは譲ってくれません。
でも、妻に財産の全てを相続する旨の遺言書があれば、夫の兄弟には先に紹介しました「遺
留分減殺請求権」はないのです。 つまり、紛争になる余地はないのです。
遺言書とはそういう役割を果たす重要なものだということをご理解いただきたい。