R 01.07.20 便 宜 訴 訟 NO.2302
金を貸したが返してもらいない場合は「貸金返還請求訴訟」という
民事訴訟の手続きを執らなければなりません。
そのためにはお金もかかるし時間もかかる。 そこで、お金は貸した
のではなくて、騙し取られたということにして警察に告訴すれば、警
察が動いてくれたら時間もお金もかからないし、借りた方はヤバイと
思ってすぐに返済してくれるのではないか? と考えたとしましょう。
でも、こういう場合警察はていよく使い走りさせられることになるわ
けですから、告訴など受理してくれません。
そういうのを「便宜告訴」といいます。
告訴・告発に対して警察は極めて慎重です。
一方民事訴訟は裁判所は原則的に受理しなければならないものですか
ら誰でもいつでも起こせます。 ・・・続く