(便利屋さん) 01.07.21 便 宜 訴 訟 2 NO.2203
警察に対する告訴・告発は簡単に受理されませんが、民事訴訟は簡単
に受理されます。 ですから、気に入らないことがあったらどしどし訴
訟を起こせばよいのです。
10数年前のことですが、生命保険金を払いたくない保険会社(保険加
入1年未満の自殺案件)を相手取り、その遺族が死亡者は自殺したので
はなくて、妻に薬物を服用させられて殺害されたものである・・という
理由で「保険金請求訴訟」を提起した事例がありました。 保険金請求
の可否はその因果関係の究明が不可欠ですから、本来民事裁判で殺人云
々などは審理されないのですが、この民事裁判ではあっさり「殺人」を
認めて、保険会社に保険金の支払いを命じたのです。 事実は小説より
なを奇なりです。 この場合手を下した妻は当然相続失格になります。
最近民事裁判で、刑事の分野まで立ち入った審理がなされる場合が多く
「司法の喋り過ぎ」との批判もありますが、硬直化した我が国の裁判制
度を柔軟に・国民のために対処するのであれば、どんどんやればいいの
ではないかと思います。