R 02.12.07 市民後見人 NO.2868
認知高齢者などの判断能力が十分でない人の生活を守り、財産
を管理する制度として「成年後見人」という制度があります。
一般に「任意後見人」「法定後見人」となる人は、親族や弁護士
司法書士・社会福祉士などがありますが、親族の場合は財産の遣
い込みなどの不正が多く、他人に依頼する場合は結構費用も掛か
るから、資産も少なく・適当親族がいない場合には、大阪府社会
福祉拠議会が主体となって講座を開き、その講座を修了した人を
「市民後見人」として認定し、平易な後見をさせる制度があって
、高槻市でも、「市民後見人」を養成しています。
認知症になっても「住み慣れた地域で安心して暮らしたい」という
思いに寄り添うことができる制度です。 ボランテイアとしての
「市民後見人」になりたい人も募集されています。
市民後見人に登録したい人は、満年齢が75歳まででしたら、養成
講座を受けて、一定の審査を受ければなることが可能です。