R 02.12.25 知らんぷり 2 NO.2889
困っている人に親切心で手を貸してあげることは善行ですね。
でも、お節介が過ぎると却って迷惑になります。 感謝される
どころか反感を買うことだってあります。
人様がどんなに困っていても「知らんぷり」をした方がよい場
合もあります。(知らんぷり1 02.07.05 NO,2713をご参照下さい)。
その爺さんはすでに亡くなっているのですが、今度はその息子
(S)が亡くなりました。 爺さんは大阪市内と郷里に不動産
を所有していましたが、遺産相続はしていません。
息子は二人いますが異母兄弟でほとんど交流はありません。
この場合の相続ですが爺さんの財産目録を作り、死亡した)・S
の妻・Sの2人の子・異母兄弟の5人による「遺産相続分割協議
書」を作成する必要があります。 大阪の不動産には異母兄弟
が住んでおり、換価価値もあるのですが、過疎の郷里の不動産は
重荷になるだけで、換価価値は全くありません。
さて、こんな場合の相続はどうすればよいのでしょうか?
なにも私が心配することはありませんし、前回爺さんに手を貸し
てあげたのに却って恨まれたこともあり、今回はなんと言って来
ても「もう私も歳だから・・・」と「知らんぷり」をしたいと思
っています。