過去に不祥事を起こして株価が暴落していた複数の会社に見切りを付けて、昨年末に損切りをした。そのため昨年は譲渡損失が出ている。特定口座では損失が繰り越せないので一般口座に移管したのだが、要するに配当も含めて確定申告をして、繰り越し損失を確定しておく必要があるのだ。
いつもは厚生年金と企業年金、個人年金が収入で社会保険と生命保険料、医療費控除が若干あるだけの収支構造なので、確定申告は簡単なものだ。若干の株式投資関係のものは特定口座で税金が源泉徴収されているので、こちらの申告は不要だった。
今年の確定申告では申告データの赤丸のところに入れる数字を算出する必要が出てきたのだ。少し頭を使わないといけないようだ。
データを入力した後に源泉徴収済みの金額に漏れの無いように確認したのだが、源泉徴収住民税の入力場所がない。このままだと住民税の二重払いになってしまうぞ。
これだけの為に住民税の確定申告に出かけていかなければならないのか?と心配になった。
そこを区役所に確認したら、最後の方の「住民税・事業税に関する事項の入力」という項目を開いて、「配当に関する住民税の特例の金額」というところに源泉徴収された住民税の金額を入れるということだった。何だかわかりにくい表現だ。特別に許可してあげると言いたそうだが、源泉徴収済みの住民税なんだから税額控除するのは当然だと思うんだけど、役所というのは不思議な感覚を持っている。
さあ、どんどん入れて送信前の確認もした。後はマイナンバーカードをセットして送信ボタンを押すと確定申告は完了だ。
待てよ、医療費通知に基づいて医療費控除を申告したので、医療費通知を別途提出することになっているようだ。今更郵送というのも芸がない。
添付書類のイメージデータによる提出について というのがあって、医療費通知はPDFデータにして添付できるようだが、ちょっと手間がかかる。こんなことをやるよりも郵送する方が面倒がなくていいので、郵送にしよう。
こうなると2月17日になればすぐにでも確定申告データの送信ができる状態になった。
そうするとこんな情報が見つかった。
「個人事業主の確定申告期間は2020年2月17日(月)〜3月16日(月)ですが、 所得税の確定申告データは2月17日より前から送信可能になり、その期間に電子申告をしても受領されるとのことです。 ただし、早めに送信しても受付日は2月17日の扱いになるようです。」
ああ、そうなのか。
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今年の確定申告では申告データの赤丸のところに入れる数字を算出する必要が出てきたのだ。少し頭を使わないといけないようだ。
データを入力した後に源泉徴収済みの金額に漏れの無いように確認したのだが、源泉徴収住民税の入力場所がない。このままだと住民税の二重払いになってしまうぞ。
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さあ、どんどん入れて送信前の確認もした。後はマイナンバーカードをセットして送信ボタンを押すと確定申告は完了だ。
待てよ、医療費通知に基づいて医療費控除を申告したので、医療費通知を別途提出することになっているようだ。今更郵送というのも芸がない。
添付書類のイメージデータによる提出について というのがあって、医療費通知はPDFデータにして添付できるようだが、ちょっと手間がかかる。こんなことをやるよりも郵送する方が面倒がなくていいので、郵送にしよう。
こうなると2月17日になればすぐにでも確定申告データの送信ができる状態になった。
そうするとこんな情報が見つかった。
「個人事業主の確定申告期間は2020年2月17日(月)〜3月16日(月)ですが、 所得税の確定申告データは2月17日より前から送信可能になり、その期間に電子申告をしても受領されるとのことです。 ただし、早めに送信しても受付日は2月17日の扱いになるようです。」
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