12月12日、神宮外苑再開発認可取り消し訴訟 第6回口頭弁論を傍聴してきました。
この日は、公判前に東京地裁入り口でのアピール、公判後に記者会見、そして報告会がありました。
公判では原告団が約20人、傍聴人は50人余りだったでしょうか。
近隣住民の方2人による意見陳述もありました。
裁判長は原告と被告(東京都)双方の書面に対して、更に具体的な意見を提出するよう求めました。
次回の公判期日は2月19日です。
公判と記者会見では発言者の言葉が聞き取れなかったり、専門用語に理解が追い付かなかったりしましたが、
報告会ではプロジェクターやマイクも使って、訴訟の問題点などをまとめた説明がされました。
それを簡単に記していきたいと思います。
訴訟は東京都訴訟と新宿区訴訟の2つがあります。
(僕は後者の原告に加わりました。)
前者は東京都が出した再開発認可の取り消しを求めるもの、後者は風致地区である外苑の樹木伐採許可の取り消しを求めるものです。
今回の12日の訴訟は前者です。
前者の争点は2つあり、原告適格についてと、再開発の処分の違法性についてです。
原告適格とは、再開発認可の取り消しによって原告住民に利益の回復があるかということで、もしないと判断されると、裁判の土俵に乗ることができません。
騒音問題、高層ビルによる風害、景観利益などが原告に認められるかどうかです。
ハードルは高いそうですが、原告一人一人に対して原告適格あるかを判断されるということです。
違法性については、再開発計画に対して次の点などを訴えています。
・環境影響評価の審議が不十分
・都市計画法の要件を満たしていない
・「公園まちづくり制度」を不当に適用してしまった
・風致地区、文教地区である外苑に不適合
・都市再開発法に反している
(続く)
この日は、公判前に東京地裁入り口でのアピール、公判後に記者会見、そして報告会がありました。
公判では原告団が約20人、傍聴人は50人余りだったでしょうか。
近隣住民の方2人による意見陳述もありました。
裁判長は原告と被告(東京都)双方の書面に対して、更に具体的な意見を提出するよう求めました。
次回の公判期日は2月19日です。
公判と記者会見では発言者の言葉が聞き取れなかったり、専門用語に理解が追い付かなかったりしましたが、
報告会ではプロジェクターやマイクも使って、訴訟の問題点などをまとめた説明がされました。
それを簡単に記していきたいと思います。
訴訟は東京都訴訟と新宿区訴訟の2つがあります。
(僕は後者の原告に加わりました。)
前者は東京都が出した再開発認可の取り消しを求めるもの、後者は風致地区である外苑の樹木伐採許可の取り消しを求めるものです。
今回の12日の訴訟は前者です。
前者の争点は2つあり、原告適格についてと、再開発の処分の違法性についてです。
原告適格とは、再開発認可の取り消しによって原告住民に利益の回復があるかということで、もしないと判断されると、裁判の土俵に乗ることができません。
騒音問題、高層ビルによる風害、景観利益などが原告に認められるかどうかです。
ハードルは高いそうですが、原告一人一人に対して原告適格あるかを判断されるということです。
違法性については、再開発計画に対して次の点などを訴えています。
・環境影響評価の審議が不十分
・都市計画法の要件を満たしていない
・「公園まちづくり制度」を不当に適用してしまった
・風致地区、文教地区である外苑に不適合
・都市再開発法に反している
(続く)