入管法改正案で残留期間に制限を受けないとされる外国人は、熟練2号に認定された現場監督(管理者)級人物に限定されることが明らかになった。
自分の限られた職歴では、熟練2号取得に必要なスキルがどのレベルかは理解できないものの、字面からは相当なレベルではなかろうかと推測するが、家族を帯同して日本に(ほぼ)定住(永住)するためには適当な基準なのだろう。話変わって、韓国での徴用工判決に対して識者が「懲罰的対応として、3世以降の特別永住者の永住許可を更新しないことも有効」と述べていたので、在日韓国人の永住はどのようになっているのかと思い調べてみたが、難解で完全に理解するまでには至らなかったのが本音である。知り得た限りでは、旧日本帝国領土であった朝鮮・台湾・樺太出身者のうち、終戦時に日本に取り残された者が、平和条約発効に伴って日本国籍を失ったために特別措置として日本在留を認められたものであることが判った。しかしながら、朝鮮半島出身者に限って言えば、終戦時の在日朝鮮人は200万人とされていたが、希望者に対する帰国事業で帰国した者,復興に寄与しないとの理由で韓国が受け入れを拒否した者、朝鮮戦争を逃れて密入国した者、韓国で生活できずに再入国した者、日本に帰化した者等々、様々かつ幾多の変遷を経て現在の特別永住者は33万人であるらしい。希望して3等国と蔑む日本に留まり、繁多な永住許可延長の手続きに甘んじてまで帰化することなく、韓国(北朝鮮)国籍に拘るアイデンティティは計り知れないものである。当初は2世までの特別永住許可であったものが3世以降も永住できるようになった背景には自虐史観に彩られた日本人の贖罪意識が働いていたであろうことは想像に難くないが、今回の入管法の改正に合わせて3世以降の在日韓国人を他国からの入国者と同列に扱うことも考慮すべきではないだろうか。偉大な韓国人であれば、熟練2号のスキルなど容易に取得できるものと思うし、特別などという修飾を冠した永住などは在日韓国人に対して失礼と思うからである。
今回の入管法改正に対しては、アメリカ・ドイツの移民政策、日本の労働人口の推移、特別永住者等々、多くのことを考える契機となった。今後は国会審議の行方に注目しようと考えたところである。