ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

生活保護通院移送費の事例を求めています

2008年10月12日 01時27分52秒 | 障害者の自立
生活保護通院移送費の事例を求めています
生活保護の通院移送費に関する事例、みなさんの声を集めています

(初出7月14日)

 生活保護の通院移送費問題においては、6月10日の大臣答弁を受けて、課長通知が出されました。しかし、この通知は4月1日に出されている局長通知を撤回する内容にはなっておらず、6月30日の厚生労働省との交渉の席でも、この通知は、局長通知を撤回するものではないとの説明を受けました。

 各自治体においては、依然として、電車バスで通院するさいには、高額にならないと支給しない、一律の金額以下は支給しないといった問題がのこり続けています。私たちは500円、1000円でも生活保護受給者にとっては、一日、二日の食費に相当すると訴えてきました。食品等のものの値段も上がり生活を直撃しています。

 つきましては、各自治体の実状、当事者の声を国会議員や厚生労働省の方々に伝えていき、「高額」や「へき地等」の受診抑制につながる文言の削除、その為の局長通知の撤回が必要であることを申し入れていきたいと思っています。ご協力よろしくお願いします。

○6月10日の通知、7月9日の情報提供以降でも通院移送費が出ていない等の事例をお寄せ下さい。これからの申請でも断られたや、自治体の様子、ケースワーカーの方からのお話しでも結構です。添付の用紙を記入の上、下記までご返信ください。
 書ける範囲でも結構です。匿名でも大丈夫です。

連絡、返信先 難病の会 山本
       h.y.mg@k8.dion.ne.jp
       090-6193-1232

       地業研 内山
       tomoeuchiyama@yahoo.co.jp



「生きるだけで金をとられるんや…障害者自立支援法で集団提訴へ」(1)

2008年10月12日 01時20分04秒 | 障害者の自立
両目の視力を失った吉田淳治さん(67)。
この2年間、駅までの道をひとりで歩くことが多くなりました。自立支援法によって、ヘルパーを利用できる時間が大幅に削られたからです。利用時間を節約するため、ヘルパーと合流するのは目的地の近く。土地勘のない場所を歩くにはどうしてもヘルパーの支援が欠かせません。こうしてただ歩くことにすら、お金がかかるのです。施行と同時に、吉田さんは月2万4600円の負担を強いられました。
「法律で平等と謳っているのに、道歩くのにもお金がいる。いきたいところにもいけない、食べたいものも食べられない。みなさんと平等でありたい」(吉田さん)

小泉改革のひとつとして、おととし4月に施行された「障害者自立支援法」。自立支援とは名ばかりで、福祉サービスの利用には原則1割の自己負担が求められました。障害者からの強い反発を受け、政府は負担軽減策を実施しましたが、財政状況に左右される期限付きの措置にすぎません。
吉田家には、今も月9000円の負担が残っています。同じく目が見えない妻と2人で暮らしている吉田さん。自宅にも週に2回ヘルパーをよんでいます。障害基礎年金とマッサージの仕事をあわせた収入から家のローンや食費などを差し引くと手元に残るお金はほとんどありません。
「生きるだけのサービスでも金をとる。寝たきりの人だったら空気吸っただけでも金がいる。僕は道歩くのに金がいる」(吉田さん)。
人間として最低限度の生活さえもが脅かされています。吉田さんは仲間とともに、「支援法は憲法違反」とする裁判を起こすことにしました。

障害者自立支援法等の見直しについてご意見募

2008年10月12日 00時10分47秒 | 障害者の自立
平成(へいせい)18年度(ねんど)に施行(せこう)された障害者(しょうがいしゃ)自立(じりつ)支援法(しえんほう)について、法(ほう)施行(しこう)後(ご)3年後(3ねんご)を目途(めど)に検討(けんとう)を加え(くわえ)、必要(ひつよう)な見直(みなお)しを行(おこな)うこととされています。

また、昨年(さくねん)12月(がつ)に「与党障害者自立支援(よとうしょうがいしゃじりつしえん)に関(かん)するプロジェクトチーム」により、法(ほう)の抜本的見直(ばっぽんてきみなお)しに向(む)けた課題(かだい)と方向性(ほうこうせい)が示(しめ)されています。

このため、本年(ほんねん)4月(がつ)から社会保障審議会障害者部会(しゃかいほしょうしんぎかいしょうがいしゃぶかい)において、検討(けんとう)を開始(かいし)しており、本年中(ほんねんちゅう)を目途(めど)にその方向性(ほうこうせい)をとりまとめていただく予定(よてい)にしております。

〈障害者自立支援法等見直(しょうがいしゃじりつしえんほうなどみなお)しに関(かん)する意見(いけん)の募集(ぼしゅう)について〉

厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)では、障害者自立支援法等(しょうがいしゃじりつしえんほうなど)の見直(みなお)しに関(かん)し、今後(こんご)の検討(けんとう)の参考(さんこう)とさせていただくため、広(ひろ)くご意見(いけん)を募集(ぼしゅう)します。

1 ご意見(いけん)募集(ぼしゅう)期間(きかん)

平成(へいせい)20年(ねん)9月(がつ)10日(にち)から平成(へいせい)20年(ねん)11月(がつ)10日(にち)まで

2 ご意見(いけん)募集(ぼしゅう)内容(ないよう)

障害者自立支援法等見直(しょうがいしゃじりつしえんほうなどみなお)しに関(かん)するご意見(いけん)

3 ご意見(ごいけん)提出(ていしゅつ)方法(ほうほう)

意見書(いけんしょ)(別紙(べっし)様式(ようしき))に氏名(しめい)、住所(じゅうしょ)(法人又(ほうじんまた)は団体(だんたい)の場合(ばあい)は、名称(めいしょう)、代表者(だいひょうしゃ)の氏名及(しめいおよ)び主(しゅ)たる事業所(じぎょうしょ)の所在地)、並び(ならび)に連絡先(れんらくさき)(電話番号又(でんわばんごうまた)は電子(でんし)メールアドレス)を明記(めいき)の上(うえ)、意見(いけん)提出(ていしゅつ)期限(きげん)までに、次(つぎ)のいずれかの方法(ほうほう)により提出(ていしゅつ)してください。(意見書(いけんしょ)は日本語(にほんご)で記入(きにゅう)してください。)

ご記入(きにゅう)いただいた氏名(しめい)(法人等(ほうじんなど)にあってはその名称(めいしょう))やその他属性(たぞくせい)に関(かん)する情報(じょうほう)を公表(こうひょう)する場合(ばあい)があります。(匿名(とくめい)希望(きぼう)、及(およ)びご意見(いけん)も踏(ふ)まえた全体(ぜんたい)について非公表(ひこうひょう)を希望(きぼう)する場合(ばあい)は、意見提出時(いけんていしゅつじ)その旨(むね)お書(か)き添(ぞ)え願(ねが)います。)また、意見(いけん)に対(たい)する個別(こべつ)の回答(かいとう)はいたしかねますので、あらかじめご了承(りょうしょう)ください。

[1] 電子(でんし)メール

shougaibukai@mhlw.go.jp

[2] 郵送(ゆうそう)

〒(ゆうびんばんごう)100-8916 東(とう)京(きょう)都(と)千(ち)代(よ)田(だ)区(く)霞(かすみ)が関(せき)1-2-2

厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう) 社会(しゃかい)・援護局(えんごきょく) 障害(しょうがい)保健(ほけん)福祉部(ふくしぶ) 企画課(きかくか)

[3] FAX(ふぁくしみり)

03-3502-0892

4 意見書(いけんしょ)の様式(ようしき)

こちらからダウンロードして御利用(ごりよう)ください。(Word:44KB)(PDF:91KB)

5 その他(た)

音声(おんせい)読(よ)み上(あ)げソフトの都合上(つごうじょう)、ふりがなが振(ふ)っていない方(ほう)が使(つか)いやすい場合(ばあい)には、こちらを御利用(ごりよう)ください。

(1) ご意見募集(いけんぼしゅう) ((Word:46KB)、(PDF:108KB))

(2) 意見書(いけんしょ)の様式(ようしき) ((Word:32KB)、(PDF:81KB))


北九州市選手団が出発式--大分できょうから /福岡

2008年10月12日 00時03分10秒 | 障害者の自立
◇「力いっぱいプレー」誓う
 11日から大分県で開催される「第8回全国障害者スポーツ大会」に出場する北九州市派遣選手団(井上慎一郎団長、選手36人、役員26人)の出発式が10日、市役所正面玄関前であった。

 麻田千穂子副市長は「大会で大暴れして北九州市の名前を高めるとともに、多くの人と交流を深めてください」と激励。選手を代表して水泳競技に出場する中山実雄選手(39)が「日ごろの練習の成果を発揮し、力いっぱい競技に臨むことを誓います」と宣誓。最後に麻田副市長から井上団長に団旗が手渡され、選手たちは2台のバスに分乗し大分に向けて出発した。【

発達障害者雇用などに助成金 800人新規採用目指す

2008年10月12日 00時01分57秒 | 障害者の自立
 対人関係がうまく結べないアスペルガー症候群など発達障害のある人や、難病を持つ人の就労を促進するため、厚生労働省は、雇用する企業に対する助成金を来年度から新設する方針を決めた。

 発達障害、難病とも大企業は1人当たり年間50万円、中小企業は1年半で90万円を助成し、800人の新規雇用の実現を目指す。来年度の予算要求に約1億2000万円を盛り込んだ。

 企業が障害者の法定雇用率(1・8%)をクリアした場合、雇用調整金などが支給されるが、障害者手帳を持っていない発達障害や難病の人は、雇用率の算定対象には含まれない。従業員に専門知識を学ばせたり職場で使う設備を購入しても、調整金は支給されず企業がほとんど負担するしかなかった。

 発達障害は先天的な脳の機能障害とされ、自閉症や注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などがある。医師の診断があり、一定の職業訓練を受けた人を雇用した企業が対象となる。難病については、厚労省の指定疾患に筋ジストロフィーを加えた124疾患が対象。