障害者の通所施設で虐待の疑いに気付き自治体に内部告発した職員が、施設側から名誉毀損(きそん)などを理由に損害賠償を求められるケースが埼玉県と鹿児島県で起きていることが、分かった。
障害者虐待防止法では、虐待の疑いを発見した職員は市町村に通報する義務がある。通報したことで解雇など不利益な扱いを受けないことも定めており、施設側の対応に法曹関係者らから「法の理念を無視する行為。職員が萎縮して、虐待が闇に葬られてしまう」と批判が出ている。
さいたま市の就労支援施設に勤めていた女性元職員(42)は十月、運営主体のNPO法人から約六百七十二万円の損害賠償請求を通知する内容証明郵便を受け取った。
女性は上司の男性職員が知的障害のある男性利用者二人の裸の写真を撮影し、無料通信アプリで送ってきたり、職場の共用パソコンに保存したりしていたため三月に市へ通報。市は施設へ監査に入った。女性が自主退職した後の六月、虐待を認定、改善勧告を出した。
施設側は「女性はテレビ局の取材も受け、他にも虐待があったと虚偽の説明をした」と主張。「外部からの業務受託の予定が取り消され、損害を受けた」として賠償を求めているが、女性は争う構えで、裁判に発展する可能性もある。
鹿児島市の就労支援施設の男性元職員(48)は、六月に運営会社から鹿児島簡裁に提訴された。
男性は同社で働いていた昨年秋、女性利用者から「幹部職員にバインダーで頭をたたかれた」と聞いた。半信半疑だったが、他の利用者に対する虐待の目撃証言が別の関係者からもあったため、二月に市へ通報した。
施設側は虐待を否定。「事実無根の中傷で名誉を毀損された」などとして百十万円の損害賠償を求めている。
市は虐待の認定に至っていないが、担当者は「男性がうそをついているとは考えていない。虐待防止法の趣旨からすると、提訴はあるべきことではない」としている。
◆「報復」に罰則なく 法に従い通報したのになぜ
法律に従って虐待の疑いを通報したのに、なぜ賠償を求められるのか。障害者虐待防止法には、通報した施設職員に対する不利益な扱いを禁じる規定はあるが、罰則はない。通報者への賠償請求を想定していない上、訴訟を起こす権利までは制限できない。このため、現状では「報復」として通報者が訴えられるリスクは否定できない。
同法は二〇一一年に成立、一二年に施行された新しい法律。厚生労働省によると、通報者が訴えられたのは初めてではないかという。担当者は「通報義務を定めた虐待防止法そのものが訴えられたようなものだ」と憤る。
厚労省の調査では、一三年度に施設や家庭、職場で障害者虐待の通報は計七千百二十三件あったが、事実の認定に至ったのは約三割の二千二百八十件にとどまる。自治体の調査には限界があり、裏付けが難しいためだが、虐待が認定されなかったことを理由に通報者を訴える裁判が今後、さらに続く恐れもある。
虐待被害者の内訳では、知的障害が最も多く、証言能力に欠ける人が標的にされているともいえる。知的障害者の親らでつくる「全国手をつなぐ育成会連合会」の久保厚子会長は「重度の人の場合は虐待を受けたと認識できず、軽度でも自分の気持ちを主張できないことがある。虐待が事実でなかったとしても『そう受け取られる行為があったのでは』と謙虚に受け止めてほしい」と話す。
2015年11月23日 朝刊 東京新聞