ゴエモンのつぶやき

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就職活動で学生が直面する二つの問題 「オワハラ」と「思想信条の自由」

2015年11月06日 02時07分01秒 | 障害者の自立

人生にとって、大学・就職・結婚は3大事業だ。だから大学生にとって、当面の最大の関心事が就職だとしても、不思議はない。「学生の本分は学業」であっても、就職先が決まるまでは落ち着いていられないという気持ちは、よくわかる。最近は「売り手市場」だが、一人ひとりの学生が「採用してもらう」弱い立場であることに変わりはない。

今年は、学生の就職をめぐって二つの問題が発生した。一つは、経団連「採用選考に関する指針」の改定により、「広報活動は3月1日以降、選考活動は8月1日以降、正式な内定は10月1日以降」になったことの影響だ。すべての企業が「右へならえ」をしたわけではなく、経団連に加盟していない企業は先駆けて内々定を出した。のちに加盟企業が選考を開始したとき、学生たちは、「すでに出ている内々定を反故にするな」、「早く就職活動を終われ」という「終われハラスメント(オワハラ)」を受けることになった。せっかく「学業に専念する十分な時間を確保するため」だった採用選考活動の早期開始自粛方針が裏目に出たともいえる。「内々定を辞退すると損害賠償を請求されるのか」、これが学生たちの関心事になった。

学生も内々定をもらった以上は可能なかぎり誠意を尽くして対応すべきだ。でも自分の将来を考えて辞退せざるをえないことはあるだろう。企業がそのような学生に「法的な責任」を追求することは、現実的でも生産的でもない。採用選考指針改定の「つけ」を学生に負わせるのは、はなはだ問題だと思う。

もう一つは、思想信条に関わる問題である。安全保障関連法案をめぐる政治的攻防のなかで、多くの若者が、自らの頭で考え、行動し、人々の心を揺さぶる発言をした。まさにカウンター・デモクラシーの幕開けを思わせる出来事だった。ところが一部の政治家から、デモ参加者は「就職活動で不本意な結果に終わるはずだ」というコメントが投げかけられた。不愉快な風評である。これにより、思想信条の自由と企業の採用の自由はどちらが優先するのか、不安を抱いた人も多かったに違いない。

思想信条を理由とする採用拒否については、三菱樹脂事件があまりにも有名である。在学中に学生運動に関わったことを面接時に秘匿したとして、東北大学出身の高野達男さんが、3か月の試用期間満了直前に本採用を拒否された事件である。高野さんは、思想信条の自由を侵害されたとして、裁判所に訴えを起こした。最高裁は、①法律その他による制限がないかぎり、企業には原則として採用の自由があるから、思想信条を理由に雇い入れを拒んでも直ちに違法になるわけではない、②採用時に知りえなかった新たな事実を試用期間中に知った場合、企業は、留保していた解約権を行使できるが、それは客観的・合理的な理由がある場合に限る、とした。そして、果たして合理的理由があったのかどうか、審理を尽くすべきとして、原審に差し戻した(最高裁大法廷昭和48年12月12日判決・民集27巻11号1536頁)。

東京高裁では高野さんの主張を全面的に認める和解が成立し、彼は13年にわたる長期訴訟の後、職場復帰した。その後は、社内で部長にまで昇進し、多くの社員に慕われ、定年後は子会社の社長になった。私は、高野さんが65歳で子会社社長を退職した直後に、札幌学院大学で講演した映像を見たことがある。企業人になっても正義をまっすぐに貫く姿勢は変わらず、退職したら社会的な活動をしたいと語っておられた。しかしその1か月後に、突然、脳梗塞で亡くなったという。立派な人であった。

最高裁判決に戻ろう。最高裁判決については、上記の①の部分が強調されることが多い。「最高裁は企業の採用の自由を認めている」というのだ。デモ参加者を非難する風評も、最高裁判決のこの部分を根拠にしているようだ。しかし、判決の肝心な部分は②であり、①は「傍論」(本論ではないこと)にすぎない。本来不要だった①の部分だけが強調されるのは問題だが、①についても注意深く読めば、最高裁が、企業の採用の自由も「法律その他」によって制限される、と述べていることが理解できる。しかも、いまやこの最高裁判決から42年が経つのである。この間に、企業の採用活動には各方面からさまざまな規制が加えられてきた。

募集・採用時の差別を禁止する法律は、数多く登場している(男女雇用機会均等法高年齢者雇用安定法雇用対策法障害者雇用促進法など)。同和問題を契機に、公正採用選考のための行政指導が厳しく行われるようになり、企業には、特定の人を排除する情報収集が禁じられている(職安法5条の4)。三菱樹脂で起きたような、面接時に思想信条を質問することは、今や明白な違法行為である。惜しむらくは、三菱樹脂事件最高裁判決を覆す機会が司法に与えられてこなかったことである。理由は、純粋に採用拒否を争う訴訟が起きていないからだ。しかし思想信条を理由とする採用拒否が不法行為に該当することは、今日では司法関係者の常識である。最高裁の「傍論」はもはや完全に死文化しているのに、一部の政治家は、これをデモ参加者への「脅し」のように使ったらしい。理不尽である。

浅倉 むつ子(あさくら・むつこ)/早稲田大学法学学術院教授

略歴

1948年生まれ。1979年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程修了。博士(法学)(1993年、早稲田大学)。東京都立大学法学部教授を経て、2004年より現職。労働法・ジェンダー法専攻。

主な研究テーマ:雇用差別禁止法の研究、同一価値労働同一賃金原則

主な業績:『アルマ労働法(第5版)』(共著、有斐閣、2015年)、『同一価値労働同一賃金原則の実施システム』(共編著、有斐閣、2010年)、『労働法とジェンダー』(勁草書房、2004年)、『均等法の新世界』(有斐閣、1999年)、『男女雇用平等法論-イギリスと日本』(ドメス出版、1991年)。

浅倉 むつ子/早稲田大学法学学術院教授

早稲田大学


視覚障害者巻き込まれた事故 ことし30件余に

2015年11月06日 02時02分05秒 | 障害者の自立
先月、徳島市と新潟市で、視覚障害がある人が車にひかれて死亡した事故が相次いだことを受けて、警察庁が調べたところ、ことしに入って視覚障害がある人が巻き込まれた人身事故が、全国で30件余り起きていたことが分かりました。警察庁はドライバーへの注意喚起を徹底することにしています。
先月3日徳島市で視覚障害がある50歳の男性がバックしてきたトラックにひかれて死亡し、一緒にいた盲導犬も死んだほか、先月15日には新潟市で視覚障害がある50代の姉妹が歩道がない道路の路側帯を歩いていたところ、54歳の妹が前から来た軽乗用車にはねられて死亡しました。
こうした事故を受けて、警察庁は視覚障害がある人が歩行中などに巻き込まれた交通事故が、全国でどれくらい起きているか調べたところ、人身事故は、ことしに入って9月末までに21の都府県で32件起き、1人が死亡、11人が大けがをしていたことが分かりました。
人身事故のうち、車がバックした時に起きたものが9件と全体の28%を占めていて、同じように歩行者が巻き込まれた事故の全体に占める割合に比べて2.5倍高くなっているということです。
警察庁は、ドライバーに車をバックさせる際は、より注意を促すなど、視覚障害がある人が事故に巻き込まれないよう、ドライバーへの注意喚起を徹底することにしています。
 
 
11月5日    NHK

障害者施設の製品即売会 社会 10日・11日 イオンSC前

2015年11月06日 01時57分54秒 | 障害者の自立

地域の障害者施設による製品展示即売会が11月10日(火)・11日(水)、イオン秦野ショッピングセンターで開催される。会場は正面入口前と北入口近くの特設コーナー。時間は午前9時30分から午後3時(予定)。

 同SCでは地域貢献活動の一環として2008年1月から毎月11日の「イオンデー」に、店頭前スペースを秦野市内の障害者施設へ無償で提供している。

 今回は「イオン秦野店周年祭展示即売会」として規模を拡大し9施設が参加する。出店事業所と主な販売品目は次の通り。

 ゆめ散歩(事業所自主製品・野菜)、秦野ワークセンター(陶芸品・手芸品)、かがやき(タオル人形・ポプリ・手芸品)、弘済学園(ポット花苗)、くず葉学園(豆腐・椎茸・織物・紙すき製品)、秦野精華園(パン・花)、ちっちゃな星の会(菓子類・手芸品)、鶴巻工芸(クラフト製品・木製品)、やまばと学園(ビーズ作品・せっけん・クリップ・かばん)。

 問い合わせは市障害者事業推進センター【電話】0463・73・6031へ。

2015年11月5日   タウンニュース


障害者ら競技に汗 ふれあい運動会 480人交流

2015年11月06日 01時29分32秒 | 障害者の自立

ふれあい運動会 480人交流

 鶴見区障害児者団体連合会らからなる実行委員会主催の「ふれあい運動会」が11月1日、市場旧東海道公園で行われ、区内の障害児者ら480人が汗を流した。

 この運動会は、区内の障害児者団体らの地域交流などを目的に開かれ、今年で33回目。これまで毎年11月3日だったが、行事の重なりを考慮し、日曜日開催に変更された。

 当日は鈴割りやパン食い競争など、6種目を実施。参加者は爽やかな秋晴れのもと、競技を楽しみながら交流を図った。区内で障害者施設を運営する理事の一人は「単独で運動会などはなかなかできない。有難い機会」と感謝していた。

 障団連の藤田美智子会長は「ボランティアや各施設の職員の方などの協力があってこそ。今後も継続できれば」と話した。

地域の人に見守られ「だるま引き」を行う参加者

2015年11月5日     タウンニュース


障がいを抱えた人々にこそビデオゲームは必要!

2015年11月06日 01時27分13秒 | 障害者の自立

ゲームで人生を一変させる障がい者チャリティが話題に

 少し考えてみるとすぐに納得できるが、ビデオゲームの世界で飛んだり跳ねたり走ったりする爽快な“身体感覚”は、実際にそういうことができる健常者よりも身体障がい者の方々にとって、よりいっそうかけがえのない体験になっているのかもしれない。したがって、障害を抱えた人々にこそビデオゲームは必要とされているというのだ。


■障がい者がゲームを通じて社会参加し生活のクオリティーを一変させる 

 イギリスのチャリティー団体「SpecialEffect」は、ビデオゲームと障がい者の橋渡しに特化した活動を行なっている組織である。同チャリティのサイトに掲げられたスローガンは「ビデオゲームを楽しんで障がいを吹き飛ばせ(Beating physical disability to enjoy video games)」だ。具体的には、基金によって障がい者がビデオゲームを遊びやすくする環境整備や、機器の開発を行なっている組織である。

 同組織はこれまでもパソコンやゲーム機を操作することができない障がいを持つ人々に焦点を当てて独自の機器を開発している。

 脳性まひを患う9歳のセイダちゃんは、これまでは健常者の友だちがビデオゲームを遊ぶのを脇から羨ましそうに眺めるだけだった。そこでSpecialEffectは彼女のために大きなジョイスティックを開発。彼女の動作を分析して、快適な操作が行なえるようにアレンジし、各種のボタンも大きくして押しやすい位置に配置したのだ。

 この特製のジョイスティックによって、現在セイダちゃんは『ディズニー インフィニティ』をプレイするのに夢中だという。彼女が目をキラキラ輝かせながらゲームを楽しむ写真が同団体のサイトにも掲載されている。ゲームを通じて新たな友だちもでき、これまでの生活が一変したのだ。今では自らを“ゲーマー”と称するようになったということだ。

「単にビデオゲームで楽しんでもらうことだけが目的ではありません。障がい者がゲームを通じて社会に受け入れられることや、生活のクオリティをガラリと変えることも目的にしています」と同団体のマーク・サヴィル氏は情報サイト『VICE』の取材に応えている。つまりビデオゲームを通じて障がい者が“主役”になることができるのだ。


■ビデオゲームは障がい者が積極的に“動ける”このうえない娯楽

 SpecialEffectの支援で人生を大きく変えることができたのはもちろんセイダちゃんだけではない。現在35歳のITアナリストで大のビデオゲーム好きのアジャイもまた、自分の人生を取り戻すことができた障がい者の1人だ。

 彼は難病の脊髄性筋萎縮症(spinal muscular atrophy)で徐々に腕の力を失い、17歳の時にゲーム機のコントローラが持てなくなってしまった。それまではコアなゲーマーだった彼は、病気によって強制的にゲーマーから“引退”を余儀なくされたのだ。そこでSpecialEffectは彼のためにアゴの動きと音声で操作できるゲームシステムを開発したのである。これによって彼は再びビデオゲームを趣味にすることができたのだ。また同団体のサイトでは目の動きでゲームの操作を可能にする「アイコントロール技術」でゲームを楽しむ障がい者も紹介されている。

 もちろん、読書をしたり映画を観たりすることも有意義な時間の過ごし方だが、障がい者にとってビデオゲームは自ら積極的に“動ける”かけがえのない娯楽であるということだろう。

 同団体はまた「GameBlast」というイギリスで最大の耐久ゲームチャリティーイベントを主催している。次回で16回目を数える「GameBlast16」は来年の2月26~28日に行なわれるということだ。

 障がいを持つ方々にとって単に楽しみを得るだけでなく、人々との繋がりを育み、自信を取り戻し、人生をも変えることができるビデオゲームの持つパワーを、我々も今一度確認すべきかもしれない。

2015.11.05  おたぽる (プレスリリース) (ブログ)