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退職金制度を作るときにも、セカンドオピニオンが必要?

2017-10-03 11:33:19 | 企業年金・退職金制度

退職金・企業年金制度を新規に導入するときに、
セカンドオピニオンが必要?ではないかと思います。

制度変更するときも、同じだと思います。
例えば、厚生年金基金の解散後に作る制度とか。

退職金制度・企業年金制度は、一度決め導入すると、
その制度を長く使うことになります。

企業側には、専門家がいないので、検証できず、
制度がその企業に合わなくなってきても、そのままに
なりがちです。

どの制度にも、メリットとデメリットがあり、
立場を変えてみると、デメリットがメリットだったり
するのですが。

先週のドトールの例。
これは、退職金制度と言うより、ほんの少し有利な企業内預金制度
だと思います。

非正規の従業員のモチベーションをあげるために何が必要か?

入社年齢・勤続年数などの人員構成が分からないから分析の
しようがないのですが。。。

事業主は、この制度に加入した非正規の従業員の社会保険料負担が
軽減されますが、制度を維持するための費用との兼ね合いはどうか?

う~~ん???です。


退職金制度に使っている養老保険のメリットについて⇒手軽に解約できる。

2017-08-22 11:11:25 | 企業年金・退職金制度

突然ですが、養老保険のメリットについてです。

このブログでは、さんざん養老保険は、退職金制度に使わない方がいい、と
言ってきました。
それなのに?!ですよね。

先週のブログを書いてから、いろいろ考えていて、税制適格退職金制度から
移行した先が、確定給付企業年金や確定拠出年金・企業型の場合、これを
止めるのには、厚生労総省への届けや、従業員の同意などが必要で、
実際の所、手続きに手間がかかり面倒ではあります。

そこへいくと、養老保険は簡単です。
保険会社に解約を申し出ればいいのですから。

ということで、今まで気が付かなかったけれど、これはすごいメリットです。

適年からの移行後の制度として、養老保険を使っていて、負担になっている、
よく検討したら、自社の知職金制度の内容にそぐわないという場合は、
養老保険の解約をして、退職給付制度を作り直しましょう。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407
 


夏休みには、退職金制度の見直しを!

2017-08-16 13:43:21 | 企業年金・退職金制度

先々週、「夏休みに自社の退職金制度を見直してみませんか」と書きました。

この暑いのに!
夏休みだから休むのだ。。。
中小企業の経営者は、夏休みなどない!!

でも、退職金制度は何かきっかけがないと後回しになる事案です。

夏に決算と言う会社はあまりないと思います。
時期としては一番いいはずです、と思うのですが。。。

税制適格退職金制度を使っていて、他の制度に移行している場合は
ぜひ、検証されることをお薦めいたします。

移行後の制度が負担になっていないかどうか?
この1月から、確定拠出年金・個人型=iDeCoに誰でも入れるようになりました。
退職金制度をiDeCoに替えることも可能です。
面倒だと放っておくと、ことになる前に、手を付けましょう。

昨日まで夏休みでした。
ブルグのアップが1日遅れました。

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夏休み、自社の退職金制度を見直してみませんか。

2017-07-25 10:05:47 | 企業年金・退職金制度

企業の業種・規模を問わず、まもなく一定期間の夏休みが
あると思います。

夏休み中、事業主の皆様、自社の退職金制度を見直してみませんか。

暑いのに、なんでそんなこをしなければなないのか。

確かにそうですが。。。

でも、何かのきっかけがないと、なかなか退職金制度の見直しはできません。
一つのきっかけだと思って下さい。

まさかとは思いますが、退職金の計算方法が、
「最終基準給与×支給倍率」になっていたりしないでしょうか。

これは、NGです。

給与が上がると支給額が上がる!!!

いや、給与は上げていないから大丈夫。

でも、退職金規程を作ったときより、給与は増えているはずです。
当初、予定していた支給額より多くなっているのが普通です。

会社の業績の見通しと照らして、検討されることをお薦めいたします。

とても払えない金額になっていることがよくあります。

計算すると、暑さも吹き飛んでしなうかもしれません。

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あまりにも暑いので、テンプレートを変更いたしました。

皆さまご自愛の上、お過ごしください。


退職金制度がおかしいと思う場合は、ぜひご相談ください。

2017-07-04 10:07:51 | 企業年金・退職金制度

「適年から移行した退職金制度がおかしい。」
「変更した退職金制度に納得がいかない。」

これは、従業員サイドからの問題提起です。

一方、事業主からは、

「今の制度を維持するのは難しい」
「退職金額を減らせないか?」

という悩みがあると思います。

どちらの場合も、ご相談承ります。
お話をお伺いするだけなら、無料です。

従業員が納得していない制度は、結局のところ、事業主にとっても
リスクのある制度である場合が多いです。

従業員が納得する制度が、事業主の負担が増える制度とは
限りません。むしろ負担が減る場合の方が多いと思います。

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グレーな退職金制度

2017-06-27 11:35:58 | 企業年金・退職金制度

グレーな退職金制度とは何か?

法令違反とまでは行かなくても、従業員から訴えられたら
事業主が敗訴する可能性がある制度です。

罰則などがあるわけではありませんが。

このブログで以前お伝えした、「過払い退職金返還請求事件」がそうです。
⇒5月23日のブログをご覧ください。

グレーだなと思うのは、養老保険を使っている退職金制度です。

税制適格退職年金制度の移行先として養老保険を使っている制度。

適年の積立金は養老保険に移すことができないので、一旦社員に
支払ったうえで、会社の預かり金として受け取り、養老保険に
入れ、退職金制度とする。

これは、極端な例ですが、そもそも適年の移行先として
養老保険を使うのはおかしいと思います。

適年は、社外積み立ての制度で、退職金としては会社の資産から
切り離されていました。

それを、養老保険にすると、社内積み立てとなり、会社の資産に
なってしまうからです。

どう考えてもおかしい!

厚生年金基金の解散に伴い、その後の制度を養老保険で作ると
いう場合も、同じです。

社外積み立てから社内積み立てになるのですから。

 


アクセスが多いのは、「厚生年金基金への加入でいくら受け取れるのか?」です。

2017-06-06 10:56:03 | 企業年金・退職金制度

このブログで、閲覧数が多いのは、
「厚生年金基金への加入でいくら受け取れるのか?」
です。

厚生年金基金の解散などに伴い、気になっている人が多いようです。

中小企業が多く加入している、総合型の厚生年金基金は、残念な
形で終わるところが多いと思います。

厚生年金基金の件では、責任はどこも負わない。

税制適格退職年金や厚生年金基金の失敗は、2度と繰り返したくないものです。

今後の企業年金・退職金制度は、確定拠出年金を使うのがベストです。

 事業主は、掛金を払う。
 その掛金の運用は加入者である従業員が行う。 

制度維持の事務手間はありますが、だけで制度は完結します。

事業主は、運用難による追加の掛金に悩まされることはありません。

従業員は、毎月の掛金累計額と運用益(損)が自分のものですから、
会社の倒産、企業年金制度の終了や大幅な減額等による不利益を
こうむらなくて済みます。

労使双方にとって安心で使いやすい制度です。

従業員100人以下の中小企業で、個人型DCに加入する従業員の
拠出に追加して、事業主拠出を可能とする『個人型DCへの
小規模事業主掛金納付制度』が始まります。

注目していきたいと思います。


「過払い退職金返還請求事件」とは?webセミナーをご活用ください。

2017-05-30 11:06:28 | 企業年金・退職金制度

ご案内しております、「過払い退職金請求返還事件」のwebセミナーは、
金融機関のお勤めの皆さま、士業の皆さま、会社の人事・総務部門の方々に、
ご活用いただけたらと願っています。

この裁判は、「税制適格退職年金の積立金のうち、自己都合要支給額以上の
お金は事業主のもの」という、認識の間違いから起こっています。

被告となった元従業員の方が、たまたま弁護士の先生と知り合いでなければ、
事件にならず、元従業員の泣き寝入りで終わってしまったはずです。

そうすると、100万円を超えるお金を、元従業員は会社に返還することに
なっていました。

中小企業の退職金は、40年勤続で多くても1,000万円です。
中途退職では、勤続年数にもよりますが、数百万円です。

被告・従業員側の事実上の勝訴となりましたが、そもそも作ってはいけない
就業規則・制度設計でした。

事業主は、適年制度について詳しくないのは当然かもしれません。
相手側の弁護士も専門外だったかもしれません。でも、きちんと
検証することは出来は筈です!

この企業をクライアントに持つ社労士は、どうだったのでしょうか?

とりわけ、適年からの移行を担当した金融機関は???

裁判のお手伝いをして、勝てたという嬉しさから、だんだんと怒り
に変わっています。

このwebセミナーを一人でも多くの方に知っていただきたいと思います。

セミナーは、DC協会のホームページから受講いただけます。

 DC協会のホームページは、こちらです。
http://www.nenkinnet.org/index.html

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407


「過払い退職金返還請求事件」のwebセミナーがアップされました。

2017-05-23 11:17:03 | 企業年金・退職金制度

先週お伝えした、「過払い退職金請求事件」のwebセミナーがアップされました。

DC協会(確定拠出年金教育・普及教会)のホームページからご覧いただけます。

トップページ⇒セミナー⇒webセミナーに掲載されています。

DC協会の会員でない場合は、セミナー会員にご登録いただく必要があります。
セミナー会員へのご登録は、無料です。

セミナー受講料は、DC協会の会員は1,000円、セミナー会員は2,000円です。

「過払い退職金請求事件」は、税制適格退職年金から確定拠出年金・企業型
へ移行した事例ですが、退職給付制度の変更に関して、普遍的な内容も持っています。

それは、制度・法令に詳しくない事業主が、法令違反の就業規則(退職金規程)を
作ってしまったということです。

適年の自己都合要支給額以上の積立金は事業主のものだをいう勘違いが
根底にありました。

間違いやすい勘違いだと思うのですが。。。

同じような事例は、かなりあると思います。

自社の制度、あるいはクライアント先の制度を見直す一助になることを
願っています。

DC協会のホームページは、こちらです。
http://www.nenkinnet.org/index.html

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407


「過払い退職金返還請求事件」のwebセミナーを準備しています。

2017-05-16 13:40:31 | 企業年金・退職金制度

4月11日のブログに、「過払い退職金返還請求事件」という裁判がありました、
という記事を書きました。

税制適格退職年金から企業型年金(確定拠出年金・企業型)に移行した事例で、
会社が、企業型年金への移行に際して過払いがあったと主張し、中途退職した
従業員を相手に訴訟を起こしました。

会社の主張する「過払い退職金」は、「企業型年金の受け取っていない
老齢給付金から返せ」という内容です。

裁判は約3年にわたって争われましたが、昨年11月に結審となりました。

裁判では、従業員側の主張が概ね認められ、勝訴となることがほぼ確定して
いました。しかし、最後になって、原告が判決を嫌い、請求放棄をしてきました。
被告従業員の事実上の勝利です。

この内容について、確定拠出年金教育・普及協会(DC協会)で、webセミナーの
準備ができました。

セミナーでは、会社の主張する「過払い退職金」は何を根拠にしているのか、
その主張のどこが間違っており、どこに問題があったのか、そして、どの法令に
違反していたかを詳しくお伝えしています。

この事例は決して特異な例ではありません。氷山の一角だと思います。

適年から他の制度への移行の問題は、過去のものと思われがちですが、
そうではありません。

就業規則をはじめとする社内規程は、事業主の意向を酌んで作る事に
なりがちですが、それが法令違反にならないよう、ぜひ参考にして下さい。

このwebセミナーは、今週末からDC協会のホームページにアップされる予定です。

DC協会のホームページより、セミナーを受講いただけます。

 DC協会ホームページ:http://www.nenkinnet.org/

 連絡先電話番号:03-3222-6223

 E-mail:master@nenkinnet.org

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