企業年金・退職金制度を作るとき、一番大切なことは何か?
長続きさせることです。
そのためには、どう作ればいいのか?
重要なのはコストです。
企業の体力に見合うコストです。
5年先、10年先、20年先・・・50年先も大丈夫か?
事業主の皆様、計算して、考えたことありますか?
企業年金・退職金制度を作るとき、一番大切なことは何か?
長続きさせることです。
そのためには、どう作ればいいのか?
重要なのはコストです。
企業の体力に見合うコストです。
5年先、10年先、20年先・・・50年先も大丈夫か?
事業主の皆様、計算して、考えたことありますか?
企業年金・退職金制度いついて、質問されたり、どう直したらいいかと
聞かれることがあります。
そういう場合は、スパっと竹を割ったような答えを期待されることが多いです。
正直、そんな答えはないいです。無理です。
なので、がっかりされることがあります。
企業年金・退職金制度は、考えて考えて、積み重ねて作っていくものです。
A社にも、B社にも、C社にも適用できる仕組みなんてありません。
事業主や従業員にとって最適な退職金・企業年金制度はあるのか?
実は、殆どないと思っています。
退職金・企業年金制度で一番多いのは、金融機関にとって
都合の良い制度です。
つまり、金融機関が儲かる仕組みになっている制度。
話を戻して、事業主や従業員にとって最適な退職金・企業年金制度が
もしあるとしたら、掛金の負担や制度運営費に無理がない制度、
従業員にとって納得感のある分かりやすい制度です。
始めはこんなものでいいかと思って導入すると、時間がたつにつれ
少しの無駄な負担が大きな額になっていき、従業員のモチベーションを
徐々に下げていきます。
おかしいと思ったら、ご相談ください。
連絡先:sai@rice.ocn.ne.jp 宮原迄
税制適格退職年金は、厚生年金基金同様、深刻な積み立て不足でした。
適年の財政上では、積み立て不足でしたが、積立金は退職金規程の
自己都合要支給額以上にあった!という適年は結構多かったようです。
なぜなら適年は定年退職を目指して積み立てているため、定年退職と
自己都合退職の差があればあるほど、適年の積立金は自己都合退職
要支給額より多いということになります。
適年の移行までは、10年あったわけですから、本来は金融機関と
事業主が事前に解決しておくべき問題でした。
それを放置して、適年の移行時に、自己都合退職要支給額以上の
お金は事業主の物とするのは、間違いです。
先週も書いた通り、適年の解約時に事業主に戻していい金額は
別の計算方法によらなければなりません。
間違った認識により、適年の移行が行われ、従業員が不利益を
被っている事例は、一つ二つではないかもしれません。
昨年からの続きです。
この場合の、企業年金制度は、税制適格退職年金です。
もうとっくに終わったこと?
そうでもないかもしれません。
金融機関や事業主が勘違いしたため、本来従業員のお金が
事業主に逆戻りしているかもしれません。
退職金規程の自己都合要支給額以上あった積立金は事業主のものか?
適年では、事業主に戻していいお金についての定めがあります。
適年の解約返戻金の取り扱いについては、「新企業年金保険契約協定書」
に記載されています。
「解約時の返戻金は、受給権を取得している受取人の給付に必要な額を
除いた金額を、年金規程に定める方法により受給権取得前の被保険者に
支払う。ただし、返戻金の額が、留保すべき金額を超える場合は、
その金額を会社=事業主に支払う。」
留保すべき金額は、退職金規程の自己都合要支給額ではありません!
留保すべき金額=責任準備金+支払備金-未収掛金 です。
それは、退職金規程の自己都合要支給額とは、全く違う計算によって
求められる金額です。
昨年1年、ブログをお読みいただき、ありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。
2018年元旦
企業年金制度での積立金は、事業主のお金ではありません。
勘違いされている事業主もおられるようです。
そして、金融機関の中にも、そういう方が。。。
企業年金制度⇒確定給付企業年金・厚生年金基金・税制適格退職年金で
積み立てられたお金は、基本的に事業主のお金ではありません。
企業年金制度は、税制の優遇措置を受けており、会社のお金とは
切り離して、従業員の企業年金・退職金のために積み立てる仕組みです。
確定拠出年金制度も、当然しかりです。
適年の積立金が、退職金規程の自己都合要支給額より多いから、
「その分は返せ」として、事業主が従業員を訴えた裁判は
実は、とんでもないことなのです。
幸い、裁判は、従業員側の事実上の勝訴となりましたが。。。
事業主が勘違いしたのは、やむを得ない?かもしれませんが、
それを質さなかった金融機関の責任は重いを思います。
退職金制度・企業年金制度と積立手段についてです。
この2週間の記事とは、ちょっと話がそれますが。。。
企業の退職金規程=積立手段ではありません。
例えば、税制適格退職年金を導入していた場合、その内容=企業の
退職金規程ではないと言うことです。
厚生年金基金(加算部分)=会社の退職金規程 でもありません。
適年や厚生年金基金(加算部分)は、退職金を支払うための積立手段です。
退職金規程で定めた金額と適年や厚生年金基金(加算部分)は
同じではないと言うことです。
退職金規程、就業規則に、適年、基金、確定給付企業年金、確定拠出年金
中退共(金)といった、退職金や企業年金の積立手段との関係が記載され
ています。
と思われたなら、退職金規程や就業規則を確認されたほうが
いいと思います。
「過払い退職金返還請求事件」は、裁判になり、被告である従業員側が
事実上の勝利を収めました。
事実上の勝利と言うのは、原告である事業主が請求を取り下げたからです。
裁判の焦点二つありました。
税制適格退職年金の積立金が会社の退職金規程の自己都合要支給額以上
あった場合、それは事業主のお金かどうか?
そのお金は、確定拠出年金企業型に移行されており、中途退職時には
自己都合要支給額以上のDCの積立金は、会社に返還ということは、
DC法上適切か?
裁判の過程では、どちらも従業員側の主張が認められています。
は、適年については判断を誤っています。
金融機関は、新企業年金保険契約協定書や企業年金規約を
きちんと読んだのかどうか?
あるまじき間違いだと思います。
は、確定拠出年金を取り扱っている金融機関なのに
DC法の基本を知らないのか?ですね。
被告とされた元従業員が、「事業主の要求はおかしい。」と思い、
たまたま知り合いに弁護士がいたので、泣き寝入りしないで
済みました。
続く。。。
今年5月にアップした、「過払い退職金返還請求事件」について、
別の角度から考えたいと思います。
これは、税制適格退職年金から確定拠出年金・企業型と養老保険を使った
制度へ、移行・変更したときにおこりました。
適年の資産は、当然のことながら積み立て不足でしたが、企業の
退職金規程に照らすと、自己都合要支給額以上の積立金がありました。
自己都合要支給額以上にあるお金は誰のものか?
事業主は、自分のものだと考えていました。
そして、制度の移行を行った金融機関も、事業主のものだと判断していました。
実は、『違う』ということを、DC協会で行ったセミナーで話しました。
WEBセミナーなので、DC協会に連絡し、受講料を払えば、誰でも聞くことはできます。
何を言いたいのかというと、「金融機関は間違った判断をすることもある。」ということです。
⇒続く