中小企業共済の会計処理についても、繰り返して検索されています。
毎日のようにあります。これにはちょっと驚いています。
適年の制度廃止を2年後に控えて、適年を中退共へ移行しようと考え
ている企業が多いのでしょうか?
『中小企業会計の指針』では、以下のように説明されています。
「中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出年金
制度のように拠出以後追加的な負担が生じない外部拠出型の制度に
ついては、当該制度に基づく要拠出額である掛金をもって費用処理す
る。ただし、退職一時金制度等の確定給付型と併用している場合には、
それぞれ会計処理する必要がある。なお、退職一時金の一部を中小企
業退職金共済制度等から支給する制度の場合には、期末自己都合要
支給額から同制度により給付される額を除いた金額によることになる。」中退共、特退共、確定拠出年金では、退職給付債務の認識を必要と
しません。掛金を費用処理して終わります。
ただし、退職一時金制度の内枠となっている場合には、期末自己都合要
支給額を計算したのち、中退共と特退共では、期末における退職金給付
額を控除した残りの金額が退職給付債務となります。
確定拠出年金では、掛金と積立金を想定利回りで運用したとされる金額
を控除することになります。
中退共(特退共)では、決算月を中退共に連絡しておくと、それに合わせ、
期末において従業員が退職した場合に給付される金額を知らせてくれます。
確定拠出年金では、自社で計算することになります。
また、確定拠出年金採用の企業では、退職一時金制度が外枠となってい
ることもあります。
適年からの移行時に、確定拠出年金を6割、退職一時金を4割として、退職
一時金を外枠とした場合には、期末自己都合要支給額の4割が退職給付
債務です。