適格退職年金から、中退共と確定拠出年金に移行した会社で行った従業員説明会で
在職老齢年金の繰り下げ(受給を遅らせること)について質問がありました。
この会社では、60歳の定年後、従業員を再雇用します。
質問は、60歳以降に会社から受け取る給与と特別支給の老齢厚生年金関係について
でした。
「特別支給の老齢厚生年金の受取を遅らせたら、給与との関係で減額されずに受け
取るのか?」
皆様は、どう思われますか?
私は即答できませんでした。
これは、そうはならないのです。
つまり60歳以降給与は、28万円以上受け取り、特別支給の老齢厚生年金は受給を
65歳以降に繰り下げておいて、減額されずに受け取るということは、できないという
ことです。
できたらいいですよね。
でも、国の年金制度が、そんなに甘いはずがありません。
年金の受け取りを繰り下げても、60歳から受け取ったと仮定して、給与と併せて調整
されます。調整後の年金=在職老齢年金の金額をもとに、繰り下げたあとに支給される
年金が計算されます。