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厚生年金基金の加入企業では、ぜひ「特例解散」の検討をしてください。

2012-02-14 10:09:10 | 厚生年金基金

厚生年金基金の「特例解散」は、昨年8月10日に成立した、「年金確保支援法」に
盛り込まれています。

これは、基金の保有資産(純資産額)が国の厚生年金の代行部分を賄う金額=
最低責任準備金に満たない基金に適用されます。

積立不足に悩む、総合型の基金の解散を促す法律といえます。

基金の保有資産(純資産額)が国の厚生年金の代行部分を賄う金額=最低責任
準備金に満たない基金としては、「指定基金」があります。

「指定基金」とは、
・年度末における保有資産(純資産額)が最低責任準備金の9割を、3事業年度
 連続して下回っている基金
・直近に終了した事業年度末における保有資産(純資産額)が最低責任準備金の
 8割をを下回っている基金
のいずれかの要件に該当した場合に、厚生労働大臣により指定されます。

この指定基金は、昨年11月末で81に及んでいます。(基金総数:582)

指定基金は、当然「特例解散」を検討すべきですが、それ以外の基金でも同じこと
がいえます。

基金の解散には、通常の解散と特例解散があります。
通常の解散では、解散時に最低積立基準額と保有資産(純資産)との差額を一括
拠出することになり、事業主が負担します。

特例解散では、最低責任準備金(あるいは減額責任準備金)と保有資産(純資産)
との差額を穴埋めすればいいので、通常の解散より事業主の負担は少なくなります。

昨年からの欧州の債務危機により、運用環境は悪化しています。
基金の積立金の運用は、マイナス運用になっていると思われます。

基金の積立金が減少するのは、いいことではありませんが、「特例解散」ができる
可能性があるということになります。

ご加入している基金の現状分析について、是非ご相談ください。

 04-2955-3407

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