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厚生年金基金、解散時の連帯負担の廃止とは。。。

2012-07-03 06:21:08 | 厚生年金基金

6月29日の20時33分に配信されて日経電子版に、「厚生年金基金の連帯負担廃止で解散
しやすく」という記事がありました。

この記事に少し説明を加えると、いわつる「特例解散」の場合、国に返済するお金は、分割
納付できるのですが、その分割納付の途中で、倒産した企業があると、その倒産した企業
の負担金の残額を基金に加入している他の企業が連帯して肩代わりするルールを失くす
ということです。

「特例解散」とは、昨年8月10日に成立した「年金確保支援法」にある基金の解散方法です。
解散時に国に納付する最低責任準備金を保有していない基金に適用され、最低責任準備金
を減額できる(不足分の一部が免除される。)ことが定めてあります。

さて、この「特例解散」の場合の分割納付ですが、原則5年の分割納付ですが、やむを得ない
場合には、10年まで延長できます。
更に、10年に延長した後、どうしても困難な場合は、最長で15年まで延長が可能です。

「特例解散」の分割納付について書いてある記事や報道では、「原則5年やむを得ない場合
は10年とすることができる。」となっていますが、正確ではありません。

「年金確保支援法」には、「猶予した期間と合わせて15年を超えない範囲で期間の延長が
できる。」と書かれています。 ⇒実は、厚労省に電話して確かめました。

但し、分割納付には、運用加算金という「延滞利息」がつきます。
厚生年金本体の運用利回り分が加算されるのです。一括で国に返したら当然つくはずの
利息分ということです。

余り長い期間での分割納付は、好ましくありません。

 7月19日(木)広島の三原市と福山市でセミナーを行います。

詳しくは、6月26日のブログ、又はホームページのセミナーのページをご覧ください。

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