4月11日のブログに、「過払い退職金返還請求事件」という裁判がありました、
という記事を書きました。
税制適格退職年金から企業型年金(確定拠出年金・企業型)に移行した事例で、
会社が、企業型年金への移行に際して過払いがあったと主張し、中途退職した
従業員を相手に訴訟を起こしました。
会社の主張する「過払い退職金」は、「企業型年金の受け取っていない
老齢給付金から返せ」という内容です。
裁判は約3年にわたって争われましたが、昨年11月に結審となりました。
裁判では、従業員側の主張が概ね認められ、勝訴となることがほぼ確定して
いました。しかし、最後になって、原告が判決を嫌い、請求放棄をしてきました。
被告従業員の事実上の勝利です。
この内容について、確定拠出年金教育・普及協会(DC協会)で、webセミナーの
準備ができました。
セミナーでは、会社の主張する「過払い退職金」は何を根拠にしているのか、
その主張のどこが間違っており、どこに問題があったのか、そして、どの法令に
違反していたかを詳しくお伝えしています。
この事例は決して特異な例ではありません。氷山の一角だと思います。
適年から他の制度への移行の問題は、過去のものと思われがちですが、
そうではありません。
就業規則をはじめとする社内規程は、事業主の意向を酌んで作る事に
なりがちですが、それが法令違反にならないよう、ぜひ参考にして下さい。
このwebセミナーは、今週末からDC協会のホームページにアップされる予定です。
DC協会のホームページより、セミナーを受講いただけます。
DC協会ホームページ:http://www.nenkinnet.org/
連絡先電話番号:03-3222-6223
E-mail:master@nenkinnet.org
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