高市総務大臣の発言が問題となっている。
ニュースや新聞などでは、民主党・奥野総一郎が、安倍政権に批判的とされる看板キャスターの番組降板が相次いでいると指摘した上で、「電波停止が起こり得るのではないか」と質問したのに対して、「行政が何度要請しても、全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない。将来にわたり可能性が全くないとは言えない」と答えた、という形で伝えている。
http://www.daily.co.jp/society/politics/2016/02/08/0008788837.shtml
そして、ネットなどでは「テレ東以外は全部アウトだ!免許はく奪しろ!!」とか、別の意味で騒いでいる。
<「痛いニュース」から>
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1870670.html
ところが、ネットを徘徊してみると「高市大臣は、一般論として当たり前のことを言ったに過ぎない」という解説しているものがあったので、実際にどういうやり取りが行われたのか、自分でも確認してみた。
(今朝のニュースでも、安倍首相がそのような答弁をしていた)
民主党・奥野の質問は、最初はNHKの籾井会長に対してであり、途中から高市大臣への質問となっているが、該当する部分は以下のやり取りだ。
奥野「(中略)先ほど読み上げましたけれど、特定の政治見解のみを取り上げて、相当な時間繰り返すとか、相当な時間って極めて曖昧な概念なんですよ。相当な時間って一体誰が判断するんですか?
ということになれば、これは時の総務大臣ですよね? だからこれが恣意的に運用されれば、政権に批判的な番組を流したということで、業務停止をしたり、その番組を止めてしまったり、あるいはそういう発言をした人がキャスターを外れるということが起こりうると思うんです。
ですから、ここで明確にして否定していただきたいんですけども、この放送法の174条の業務停止や電波法76条については、こうした4条の批判については気に食わないと。もう一度明確にご発言いただきたいです」
高市「どんなに放送事業者が極端なことをしても、仮にそれに対して改善をしていただきたいという要請、あくまでも行政指導というのは要請になりますけど、そういったことをしたとしても、公共の電波を使って、まったく改善されないということを繰り返した場合に、それに対して何の対応もしないということを、ここでお約束するわけにはまいりません。
そこまで極端な、電波の停止にいたるような対応を、放送局がされるとも考えてはおりませんけど、法律というのはやはり法秩序をしっかりと守ると。それで違反した場合には、罰則規定も用意されていることによって、実効性を担保すると考えておりますので。
まったく将来にわたってそれがありえないとは断言できません」
奥野が言う「相当な時間って、極めて曖昧な概念なんですよ」というのも、何だか揚げ足を取っているようでバカみたいな発言だけど(そもそも、○日間とか○○時間続けた場合、などと明記できるわけがない)、このやり取りは簡単に言うと、次のようになる。
奥野「放送法に罰則があるが、これを適用しない、ということを明言してほしい」
高市「そんなこと、できるわけがない」
ただ、これだけのことである。
法律に明記されていることに対して「これを適用するな」と言う方もバカだけど、これに対して「法律なんだから、適用もあり得る」と冷静に当たり前の回答をしたら、「高市はヒドい!言論封殺だ!!」などと叩かれる、なんてあまりにも異常だろう。
<詳細はこちら>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160209-00010000-logmi-pol&p=1
そもそも、放送法第4条とは、以下のものだ。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
政治的に公平かどうか、という部分も重要だけど、「三.報道は事実をまげないですること」という部分は、特にTBSあたりが何としても潰したい(適用しないと明言してほしい)と考えるだろう、というのは、ものすごくよくわかる。
「この法律はおかしい」と言うのではなく「罰則はあるけど、適用するな」という言い方自体、すでに魂胆がミエミエすぎている!?
ニュースや新聞などでは、民主党・奥野総一郎が、安倍政権に批判的とされる看板キャスターの番組降板が相次いでいると指摘した上で、「電波停止が起こり得るのではないか」と質問したのに対して、「行政が何度要請しても、全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない。将来にわたり可能性が全くないとは言えない」と答えた、という形で伝えている。
http://www.daily.co.jp/society/politics/2016/02/08/0008788837.shtml
そして、ネットなどでは「テレ東以外は全部アウトだ!免許はく奪しろ!!」とか、別の意味で騒いでいる。
<「痛いニュース」から>
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1870670.html
ところが、ネットを徘徊してみると「高市大臣は、一般論として当たり前のことを言ったに過ぎない」という解説しているものがあったので、実際にどういうやり取りが行われたのか、自分でも確認してみた。
(今朝のニュースでも、安倍首相がそのような答弁をしていた)
民主党・奥野の質問は、最初はNHKの籾井会長に対してであり、途中から高市大臣への質問となっているが、該当する部分は以下のやり取りだ。
奥野「(中略)先ほど読み上げましたけれど、特定の政治見解のみを取り上げて、相当な時間繰り返すとか、相当な時間って極めて曖昧な概念なんですよ。相当な時間って一体誰が判断するんですか?
ということになれば、これは時の総務大臣ですよね? だからこれが恣意的に運用されれば、政権に批判的な番組を流したということで、業務停止をしたり、その番組を止めてしまったり、あるいはそういう発言をした人がキャスターを外れるということが起こりうると思うんです。
ですから、ここで明確にして否定していただきたいんですけども、この放送法の174条の業務停止や電波法76条については、こうした4条の批判については気に食わないと。もう一度明確にご発言いただきたいです」
高市「どんなに放送事業者が極端なことをしても、仮にそれに対して改善をしていただきたいという要請、あくまでも行政指導というのは要請になりますけど、そういったことをしたとしても、公共の電波を使って、まったく改善されないということを繰り返した場合に、それに対して何の対応もしないということを、ここでお約束するわけにはまいりません。
そこまで極端な、電波の停止にいたるような対応を、放送局がされるとも考えてはおりませんけど、法律というのはやはり法秩序をしっかりと守ると。それで違反した場合には、罰則規定も用意されていることによって、実効性を担保すると考えておりますので。
まったく将来にわたってそれがありえないとは断言できません」
奥野が言う「相当な時間って、極めて曖昧な概念なんですよ」というのも、何だか揚げ足を取っているようでバカみたいな発言だけど(そもそも、○日間とか○○時間続けた場合、などと明記できるわけがない)、このやり取りは簡単に言うと、次のようになる。
奥野「放送法に罰則があるが、これを適用しない、ということを明言してほしい」
高市「そんなこと、できるわけがない」
ただ、これだけのことである。
法律に明記されていることに対して「これを適用するな」と言う方もバカだけど、これに対して「法律なんだから、適用もあり得る」と冷静に当たり前の回答をしたら、「高市はヒドい!言論封殺だ!!」などと叩かれる、なんてあまりにも異常だろう。
<詳細はこちら>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160209-00010000-logmi-pol&p=1
そもそも、放送法第4条とは、以下のものだ。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
政治的に公平かどうか、という部分も重要だけど、「三.報道は事実をまげないですること」という部分は、特にTBSあたりが何としても潰したい(適用しないと明言してほしい)と考えるだろう、というのは、ものすごくよくわかる。
「この法律はおかしい」と言うのではなく「罰則はあるけど、適用するな」という言い方自体、すでに魂胆がミエミエすぎている!?
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