王様の耳はロバの耳

横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

翁長沖縄県知事 辺野古埋め立て承認 取り消し !!

2015-09-15 08:28:57 | 政治
辺野古承認取り消し:前例なき法律闘争、国の対抗策3つのケース

14日午前翁長沖縄県知事は記者会見で辺野古沿岸埋め立て承認の取り消しを表明しました。
来月には法的手続きが完了し承認取り消しになる見込みです。

難しい話に入る前に浜爺の感想を述べておきます。
戦後国と地方の首長の主張に「正反対」の意見があり国の方針に「あらゆる手段を講じて反対する」と言った首長は居ましたかね? 
「しかも前任の県知事が埋め立て承認したものを取り消しました」

落ち着いて考えれば前知事仲井眞氏が任期切れ(2014年12月)間際(2014年1月末)に「承認した行為」に問題があったかもしれません。
承認決定を聞いて沖縄全島で大歓迎のお祭り騒ぎがあったとも聞きません。一方今回翁長知事が「取り消し」を表明しても「取り消し派が大喜びしたり、賛成派が怒り狂って暴れた」様な話を聞きません。
それだけ沖縄住人には複雑或は賛否はほんの僅かの差なのでしょう。

当面は安倍政権との間で「法律手続きの応酬」が行われるのでしょう。
政府が対米公約を果たす為の猶予期間が切れた時、その時点の政権は何をするでしょうか?
政府は埋め立て工事を「強硬再開するでしょう」

その時に沖縄の「埋め立て反対派」と国内の反対派が合流して「沖縄に流血の惨事が起きて沖縄の大地揺れ動く」程の騒ぎが起きれば「それが民意でしょう」!!
民意はどこにあるのでしょかね?!
しっかり見守りましょう。


写真:記者会見での翁長知事(毎日新聞)

沖縄タイムス:
 翁長雄志知事が、名護市辺野古沿岸の埋め立て承認の取り消しを表明する見通しとなった。「不利益」を受ける沖縄防衛局に行政手続法の聴聞に準じた「意見聴取」をへて、早ければ1カ月後の10月中旬には取り消しとなる。国に対する埋め立て承認の取り消しは前例がなく、沖縄県はもちろん、行政法の専門家や弁護士にとってもまさに“未知の領域”だ。承認取り消しとなると、辺野古沿岸で防衛局が進めているほとんどの作業が適法ではなくなる。「法令に従って作業を進める」と繰り返してきた政府は根拠を失う。対抗措置として(1)行政不服審査法に基づく取り消しの執行停止の申し立てと審査請求(2)地方自治法に基づく代執行(3)取り消し訴訟−の三つのケースが想定される。今後の展開によっては、政府が(1)〜(3)を使い分けながら対抗する可能性もある。(政経部・福元大輔、社会部・国吉聡志)■ケース(1)行政不服審査法
 執行停止なら県不利に
 三つのうち可能性が高いといわれるのは、行政不服審査法に基づき、防衛局が取り消しの執行停止や無効確認審査などを、公有水面埋立法を所管する国土交通相に求めるやり方だ。執行停止の決定まで取り消しは有効で、防衛局は作業を止めなければならない。
 防衛局の主張が認められた時点で、取り消しの効力がなくなり、作業を再開することができる。処分を下した県は裁判などに訴える手だてがなく、不利になるとの見方がある。
 3月に県が岩礁破砕の許可区域外でサンゴ礁を破壊した可能性が高いとして、防衛局に作業停止を指示した際、防衛局はこのやり方で、関連法を所管する農水相に訴えた。農水相は1週間後に執行停止を決定。知事の指示は効力を失った。
 問題点もある。行政不服審査法は第1条で行政庁の違法、不当な処分行為について「国民」に不服申し立ての道を開くことなどを目的に定める。専門家は「国民ではない、国が申し立てるケースを想定していない」と指摘する。
 一方で、3月の指示では農水相は防衛局が「私人」と同じ手続きで県から岩礁破砕の許可を得たとして、申し立ての資格を認めた。県は中立・公平性を欠くと、異論を唱えた。
 今回も国は「民間業者」の立場を主張する可能性がある。成蹊大学法科大学院の武田真一郎教授(行政法)は「民間業者や私人が海を埋め立て、軍事基地を造ることは考えられない」と説明。埋立法では民間には免許、国には承認と言葉を使い分けており、「国固有の資格で承認を得たのは間違いなく、行政不服審査法を使う資格はない」。
 一方、それでも防衛局が同法を使った場合「県は苦しい立場になる」とみる。国民の救済や保護を目的とする同法では処分した側が、審査庁の裁決や決定を不服として訴えることを定めていないからだ。
 執行停止で取り消しの効力を失えば、県は裁判で争うのは難しく、身動きがとれなくなる可能性が出る。■ケース(2)地方自治法代執行
 第三者の判断に道筋
 地方自治法に定められた「代執行」の手続きに入ることが最も「正攻法」という考え方がある。行政機関同士の争いの場合、この手続きを踏むのが一般的だからだ。県の埋め立て承認は国の関与が広く認められる法定受託事務。所管大臣が、法定受託事務の実施に違法な点や著しく公正を欠き公益を害すると認める時は、是正指示、あるいは代執行できるとする。
 県や防衛局が請求すれば、国・地方係争処理委員会や裁判所など、第三者の判断が示される。より公正な解決が期待できる。
 翁長知事が取り消しの際に「最大限尊重する」と強調する第三者委員会の報告書の内容が議論されるとみられ、県と国の主張が示され、県幹部は「裁判という形ではすっきりとした判断が示されるのではないか」とみている。■ケース(3)取り消し訴訟
 利益侵害の有無焦点
 三つ目は防衛局が県の承認取り消しの取り消しを求める訴訟。この場合、県の取り消し処分によって、国に契約破棄など侵害される「法律上の利益」が存在するかが焦点となる。承認取り消しを知った日から6カ月以内に提訴。取り消し処分の手続きや実体に違法性があるかどうか、なども争われる。
 判決が出るまで、取り消しは有効なため、国が作業続行を急ぐには執行停止の申し立てが必要になる。
(引用終わり)
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