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横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

30日 旧統一教会の解散請求へ 霊感商法「組織的に継続」―宗教審に近く諮問・文科省方針

2023-10-01 09:08:54 | 旧統一教会関連
30日、政府関係者への取材で「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による霊感商法を巡り、質問権を行使して調査を進めてきた文科省は、宗教法人法に基づき、教団の解散命令を東京地裁に請求する方針を固めた」事が判ったそうです。
素性を隠し不安をあおるなどの組織的勧誘が広く、継続して行われ、悪質と判断した。10月12日にも宗教法人審議会に諮問し、決定する。
以上が報道の骨子です。政府対旧統一教会の真剣勝負が近くなってきました。子報道に関連し紀藤弁護士は「旧統一教会による資産隠し或いは移送などを禁じる緊急立法を講じないと「被害者救済するにも金がない」状態が起きる事を懸念していました。どこまで岸田政権が本気か、これらに関する踏み込み度で「お座なりか、ガチンコか」判ってくると思います。
霊感商法で信者やその2世が被った金銭的被害が回復される様、期待しています。

写真:写真左から世界平和統一家庭連合(旧統一教会)日本本部と文部科学省 

時事通信:
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による霊感商法を巡り、質問権を行使して調査を進めてきた文部科学省は、宗教法人法に基づき、教団の解散命令を東京地裁に請求する方針を固めた。政府関係者への取材で30日、分かった。
素性を隠し不安をあおるなどの組織的勧誘が広く、継続して行われ、悪質と判断した。10月12日にも宗教法人審議会に諮問し、決定する。
 教団の問題は安倍晋三元首相の銃撃事件に端を発して改めて顕在化し、親が信者の「宗教2世」や献金当事者らが解散を求めていた。解散命令は刑事事件を起こしたオウム真理教など2団体に出された例はあるが、政府が調査で違法行為と判断して請求するのは初めて。
 宗教法人法は第81条で、「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」などがあれば、裁判所は所轄庁や利害関係者、検察官の請求で解散を命じることができると定めている。1995年のオウム真理教による地下鉄サリン事件を機に同法が改正され、要件に該当する疑いがある場合に行使できる「報告徴収・質問権」が創設された。
 文科省は昨年11月、不法行為などを認めた民事判決が計22件、賠償額が少なくとも計約14億円に上るとして、初めて質問権を行使した。これまで計7回にわたり、組織運営や献金、海外送受金、裁判や示談など500以上の項目について資料や報告の提出を求めた。これと並行して、高額献金当事者や全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)などからも聞き取りを行っていた。
 その結果、民事判決が認定した事例以外にも、素性を隠して勧誘し不安をあおるなどの手口で高額な献金を迫る不法行為が広範囲であったと判断。同様の行為は、教団が2009年に出した「コンプライアンス(法令順守)宣言」以降も続いていたとし、「不法行為の組織性、悪質性、継続性は明らかだ」と結論付け解散命令請求する方針を固めた。
 全国弁連は30日、東京都内で開いた集会で、解散命令請求に向けた動きについて「遅きに失した感は否めないものの、高く評価する」とする声明を発表。裁判所や政府に対し、迅速な審理と速やかな解散命令を求めた。
 地裁が解散を命じ確定すれば、教団は法人格を失う。
 質問権を巡っては、約2割に当たる100項目以上で回答を拒否したとして、文科省は9月、過料を科すよう地裁に通知している。
(引用終わり)
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